ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 吾妻農業事務所農村整備課 > 土地改良区のやくわり

本文

土地改良区のやくわり

更新日:2023年6月27日 印刷ページ表示

土地改良区とは

水土里ネットのロゴ画像

土地改良区は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて設立された法人です。
設立には、15人以上の農業関係者が、その地域の資格者3分の2以上の同意を得て、都道府県知事に申請を行い、その認可をうけることが必要です。
土地改良区は、土地改良法に基づく土地改良事業を施行したり、その費用を組合員から徴収・管理することを目的としており、とても公共性の高い法人といえます。
組合員は、その地域の農地について土地改良法の資格を有する者とされており、これら詳細は土地改良法に記載されています。

土地改良区の概要

都道府県知事が認可を行うため、土地改良区の概要は法務局に登記されておらず、都道府県庁において登記されています。(公報でも周知されています)
群馬県の窓口は、地域を管轄する農業事務所農村整備担当課と県庁農政部農村整備課になります。(県報に登載され周知されています)

現在の土地改良区は、「水土里ネット」という愛称でも呼ばれています。

定款・規約(ていかん・きやく)

土地改良区には、必ず定款があり、必ず記載しなければならない事項が土地改良法に定められています。別途、規約を設けることができます。

理事・監事(りじ・かんじ)

土地改良区の役員として理事と監事があります。理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上で、役員の任期は原則として4年です。
男女共同参画の視点から女性理事枠を定めている場合や、運営の公平性を維持できるよう地域の農業者(組合員のうちという意味の「員内」)以外の方「員外」の役員枠を定めている場合も多くなっています。
理事の中には理事長がおり、監事の中には総括監事がおり、それぞれ都道府県知事に届出されています。

総会・総代会(そうかい・そうだいかい)

土地改良区の議決機関として組合員による総会がおかれ、組合員の数が100人を超える土地改良区は、総会に代え総代会をおくことができます。

賦課金(ふかきん)

土地改良区は、事業の経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して賦課金を徴収することができます。
例えば、水田を潤すために、上流河川に取水口を設け、用水路を整備し、農道・ポンプ場・柵・看板などの設置・修理、泥上げや草刈りなどの管理を行うとします。
その費用は、土地改良区の設立当初の計画で算定していることから、農地を休ませていても賦課金は必要です。
多くの賦課金は1年ごとに徴収され、当初の計画によっていくつかの区分に分かれています。

決済金(けっさいきん)

賦課金が課されている農地を転用する場合は、土地改良区に対し地区除外決済金の納付が必要です。
賦課金によってまかなわれている土地改良区の経費への影響を小さくするためです。
土地改良区は、農地転用で賦課金が減少する場合、決済金や借入金で経費の不足分を補い、管理方法や賦課金を見直していきます。

滞納処分(たいのうしょぶん)

土地改良区は、賦課金や決済金を滞納する者がある場合は、督促、市町村長への徴収請求、知事の認可の基に滞納処分をすることができます。
とても公共性が高い法人であるが故にこのような定めがあります。

借入金(かりいれきん)

土地改良区は、事業の経費に充てるため、区債又は借入をすることができます。

定期検査(ていきけんさ)

土地改良区の管理運営については、土地改良法にいくつもの定めがあり、監事による監査のほか、都道府県知事による定期的な検査も実施されています。

土地改良区の解散(かいさん)

土地改良区を解散する場合は、土地改良財産の所有権やそれらの管理方法・経費について、組合員でよく話し合う必要があります。
例えば、各個人で管理を行うのか、異なる法人・組合において経費を扱うのか、他の土地改良区と合併するのか、各地域ごとに管理を細分化するのか、など。
市町村に寄付する場合も、市町村が税金で管理できる範囲は限られていますので、それ以外の管理と経費について十分な話合いが必要です。