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職員給与等実態調査

更新日:2024年10月9日 印刷ページ表示

 人事委員会は、地方公務員法第8条第1項の規定に基づき、職員給与の実態を把握し、民間給与と比較するための資料を得ることを目的として、毎年「職員給与等実態調査」を実施しています。

1.調査の時期・方法

 毎年、4月1日現在において在職する職員の給与等について、電子計算システムに入力されている給与情報により調査しています。

2.調査対象

 次の条例の適用を受ける常勤職員を対象としています。なお、休職中の職員、育児休業中の職員及び臨時的に任用されている職員などは除外しています。

  • 群馬県職員の給与に関する条例
  • 群馬県公立学校職員の給与に関する条例
  • 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
  • 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例

3.調査事項

 職員の給与の月額に関する事項、学歴、年齢、性別等について調査します。

4.調査結果の公表

 人事委員会が行う職員の給与等に関する報告及び勧告において、調査結果の概要を公表しています。