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平成28年 勧告

更新日:2016年10月18日 印刷ページ表示

 本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定等を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。

一 平成28年4月の公民較差に基づく給与改定のための関係条例の改正

1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表(大学学長職給料表を除く。)を別記第1のとおり改定すること。

(2)諸手当

ア 初任給調整手当について
(ア)医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を413,800円とすること。

(イ)医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する支給月額の限度を50,600円とすること。

イ 勤勉手当について
(ア)平成28年12月期の支給割合

  • a b及びc以外の職員
    勤勉手当の支給割合を0.9月分(再任用職員にあっては、0.425月分)とすること。
  • b 特定幹部職員
    勤勉手当の支給割合を1.1月分(再任用職員にあっては、0.525月分)とすること。
  • c 大学学長職給料表の適用を受ける職員
    勤勉手当の支給割合を0.975月分とすること。

(イ)平成29年6月期以降の支給割合

  • a b及びc以外の職員
    6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.85月分(再任用職員にあっては、それぞれ0.4月分)とすること。
  • b 特定幹部職員
    6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.05月分(再任用職員にあっては、それぞれ0.5月分)とすること。
  • c 大学学長職給料表の適用を受ける職員
    6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.925月分とすること。

2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。

(2)期末手当について

  • ア 平成28年12月期の支給割合
    期末手当の支給割合を1.675月分とすること。
  • イ 平成29年6月期以降の支給割合
    6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分とすること。

3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。

(2)特定任期付職員の期末手当について

  • ア 平成28年12月期の支給割合
    期末手当の支給割合を1.675月分とすること。
  • イ 平成29年6月期以降の支給割合
    6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.625月分とすること。

二 扶養手当の見直しのための群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正

  1. 配偶者に係る手当の月額を6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則又は教育委員会規則で定める職員(2において「特定職員」という。)にあっては、3,500円)とし、子に係る手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては、群馬県職員の給与に関する条例第11条第4項又は群馬県公立学校職員の給与に関する条例第14条第4項の規定により加算される前の額)を1人につき10,000円とすること。
  2. 特定職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額を1人につき3,500円とすること。
  3. 職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当の月額を11,000円とする取扱いを廃止すること。
  4. 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては扶養手当(子に係る手当を除く。)を支給しないこととすること。

三 改定の実施時期等

1 改定の実施時期

 この改定は、平成28年4月1日から実施すること。ただし、一の1の(2)のイの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては同年12月1日から、一の1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ及び3の(2)のイ並びに二については平成29年4月1日から実施すること。

2 扶養手当の月額等の特例措置

  • (1)平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、二の1中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則又は教育委員会規則で定める職員(2において「特定職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、二の2中「3,500円」とあるのは「6,500円」とし、二の3中「11,000円とする取扱いを廃止する」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円とする」とし、二の4中「職員に対しては扶養手当(子に係る手当を除く。)を支給しないこと」とあるのは「職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額を1人につき6,500円」とすること。
  • (2)平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、二の1中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則又は教育委員会規則で定める職員(2において「特定職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」とし、二の2中「3,500円」とあるのは「6,500円」とし、二の4中「職員に対しては扶養手当(子に係る手当を除く。)を支給しないこと」とあるのは「職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額を1人につき6,500円」とすること。
  • (3)平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、二の4中「職員に対しては扶養手当(子に係る手当を除く。)を支給しないこと」とあるのは、「職員に対して支給する子以外の扶養親族に係る手当の月額を1人につき3,500円」とすること。

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