本文
令和2年(2回目) 報告
本委員会は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を考慮し、「令和2年職種別民間給与実態調査」において特別給等に関する調査を先行して実施した。その調査結果に基づき、本年10月28日、職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を引き下げることを内容とする勧告を行った。
その際、月例給については、本年8月17日から9月30日までの期間で調査を実施するとともに、その調査結果に基づき、4月分の給与について公民較差を算出し、後日、改めて必要な報告及び勧告を行う旨の報告をしたところである。
今般、月例給に関する調査が完了し、結果を取りまとめたことから、本報告を行うものである。
1 職員給与の実態
本委員会の勧告の対象となる職員は、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)の適用を受ける職員であり、これらの職員は、その従事する職務の種類に応じ、行政職、公安職、研究職、医療職、教育職など14の給料表の適用を受けている。
本委員会は、これらの職員について、本年4月1日現在における「令和2年職員給与等実態調査」を実施したが、その概要は、職員の給与等に関する報告及び勧告(令和2年10月28日)の参考資料「1職員給与関係」のとおりである。
その結果によると、民間給与との比較を行っている行政職給料表又は事務職給料表の適用を受ける職員(本年度の新規学卒の採用者を除く。以下「一般行政職員」という。)の人数は4,713人、平均年齢は44.0歳で、平均給与月額は374,439円となっている。
2 民間給与の実態
本委員会は、職員給与と県内の民間給与との精密な比較を行うため、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した180の事業所を対象に「令和2年職種別民間給与実態調査」を実施した。
この調査では、一般行政職員と類似すると認められる事務・技術関係22職種の約6,900人及び研究員、教員等の32職種約300人について、本年4月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額等を実地に詳細に調査した。
本年の調査結果の概要は、参考資料「1民間給与関係」のとおりである。
(参考資料第1表~第5表)
3 月例給に関する職員給与と民間給与との比較
本委員会は、「職員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」の結果に基づき、職員にあっては一般行政職員、民間にあってはこれと類似すると認められる事務・技術関係職種の従業員について、役職段階、学歴及び年齢階層を同じくする者同士の4月分の給与額をそれぞれ対比し、精密に比較(ラスパイレス方式)を行った結果、職員給与が民間給与を82円(0.02%)下回っていた。
民間給与(A) | 職員給与(B) | 較差(A)-(B)(円) (((A)-(B))/(B)×100)(%) |
---|---|---|
374,521円 | 374,439円 | 82円(0.02%) |
(注)民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。
4 人事院の給与に関する報告
人事院は、本年10月28日、国会及び内閣に対し、月例給に係る職員の給与に関する報告を行ったが、その概要は、参考資料「2人事院報告の概要」のとおりである。
5 本年の月例給の改定
本年の職員及び民間の給与等をめぐる諸情勢は、以上の報告及び前回の報告(令和2年10月28日)のとおりである。
本年4月における職員給与と民間給与とを比較した結果、職員給与は民間給与を82円(0.02%)下回っている。
本委員会は、このような状況を踏まえ、地方公務員法に定める給与決定原則に従い、職員の給与、民間給与の実態、物価及び生計費並びに人事院報告の内容等を勘案し総合的に検討した結果、職員給与と民間給与との較差が極めて小さいことから、月例給の改定を行わないことが適当であると判断した。