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砂防指定地内に家等を建てたい場合(砂防指定地内行為許可申請)
更新日:2024年3月31日
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1.内容説明
砂防指定地とは、土砂の流出等による被害を防止するため、一定の行為を禁止、若しくは制限すべき土地として、指定された土地です。この土地で建築、伐採、造成、採取、堆積等を行う場合、許可を受ける必要がある場合があります。
なお、関連その他法令については、以下のとおりです。
- 地すべり等防止法 伊勢崎市・玉村町には、対象地はありません。
- 急傾斜地法 伊勢崎市・玉村町には、対象地はありません。
- 土砂災害防止対策推進法 伊勢崎市・玉村町には、対象地はありません。
- 土砂災害警戒区域 伊勢崎市・玉村町には、対象地はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法 伊勢崎市・玉村町には、対象地はありません。
- 造成宅地防災区域 建築基準法所管所属へお問い合わせください。
- がけ付近の建築行為 建築基準法所管所属へお問い合わせください。
2.申請対象
河川名 | 所管区間(上流端~下流端) | 余裕高 (メートル) |
---|---|---|
粕川 | 「桐生市境~国道50号(伊勢崎市赤堀今井町)上流約800メートル・久保橋」の周辺幅約200メートル | 0.6 |
早川 | 「みどり市境~国道50号(伊勢崎市曲沢町)」の周辺幅約200メートル | 0.6 |
鏑木川 | 「桐生市境~国道50号(伊勢崎市赤堀今井町)上流約250メートル」の周辺幅約200メートル | 0.6 |
蕨沢川 | 「桐生市境~粕川への合流点」の周辺幅約200メートル | 0.6 |
※ 砂防指定地があるのは、伊勢崎市の「赤堀今井町2丁目、赤堀鹿島町、市場町1丁目、磯町、香林町、西久保町1丁目、西野町、野町、曲沢町」の9町のみです。玉村町にはありません。
上記、砂防指定地内において次の行為をしようとする場合、許可が必要です。(群馬県砂防指定地管理条例)
- 建築物その他の工作物の新築、改築、移転又は除却
- 立竹木の伐採又は樹根の採掘
- 宅地、農用地等の用に供するために行う土地の造成その他土地の形状の変更
- 土砂若しくは石礫(れき)の採取、鉱物の採掘又はこれらの堆(たい)積若しくは投棄
ただし、次の軽易な行為は許可不要です。(群馬県砂防指定地管理条例施行規則)
- 砂防設備、これに準ずる施設又は護岸の法(のり)肩から5メートル以上離れた平坦な土地において行う次のいずれかに該当する行為
イ 土地の形状の変更を伴わない建築物その他の工作物の新築、改築、移転又は除却
ロ 電柱、上下水道管(公共用上下水道管を除く。)又はガス管の設置又は維持管理
ハ 高さが2メートル以下の盛土又は深さが2メートル以内の掘削 - 河川又は道路の維持管理
- 調査又は測量のための立竹木の間伐
- 林業のための立竹木の間伐又は択伐(伐採に係る面積が一ヘクタール未満のものに限る。)
3.許可基準
※ 建築基準法の「がけ付近の建築行為」については、建築基準法所管所属へお問い合わせください。
4.申請様式及び添付書類
5.その他
- 窓口・お電話の受付時間は平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分となっております。
- 事故対応等、緊急事案で担当が不在となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本申請の標準処理期間は30日です。この期間は申請から許可まで通常要すべき標準的な目安となる期間であり、申請者が補正する期間や官庁の休日は含まれませんのでご留意ください。
- 提出部数は申請書正本1部、申請書控1部です。(大規模開発に伴う申請等、他省庁所管又は公社若しくは公団所管の河川改修類似工事等に伴う申請等、将来、砂防設備として管理すべき性格を有する工作物の新築(改修)に係る申請等はさらに1部追加)
- 伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料です。
- 本申請は郵送による申請が可能です。許可書、申請書控の受領は、「ポストに投函可能な切手付きで宛名の記入された返信用封筒等」の同封により返送が可能です。