ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 監督処分の概要(令和5年7月19日)

本文

監督処分の概要(令和5年7月19日)

更新日:2023年7月19日 印刷ページ表示

処分日

令和5年7月19日

商号又は名称

BASE MAKE(株)

主たる事務所の所在地

高崎市綿貫町1475番地4高南ハイツ101号

代表者

笠原 真吾

免許番号

群馬県知事(1)第7880号

処分の内容

業務の全部停止22日(令和5年8月8日~令和5年8月29日)

処分の理由

  1. 被処分者は、遅くとも令和5年5月22日から、不動産情報サイトにて他の宅建業者に自己の免許名義を使用させて、当該業者をして宅地建物取引 業を営む目的をもって広告させた。
  2. このことは、宅地建物取引業法13条第2項に該当する。

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分ページへ戻る