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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度
1.目的
低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担額を軽減するものです。
2.軽減の対象となる介護保険サービス
当該軽減制度を実施する社会福祉法人等が提供する次のサービス。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護※注
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護※注
- 小規模多機能型居宅介護※注
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 新しい総合事業の第一号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
※注印は、介護予防サービスを含みます。
3.軽減の対象となる費用
軽減の対象となる介護サービスに係る利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額。
ただし、生活保護受給者については、個室を利用した場合の居住費のみが対象となります。
また、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方については、ユニット型個室を利用した場合の居住費のみが対象となります。
4.軽減の割合
軽減される割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は全額)となります。
5.軽減の対象者
生活保護受給者及び市町村民税世帯非課税で、以下の要件を全て満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市町村から認められた方となります。
要件
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
6.軽減制度を実施している社会福祉法人及び事業所一覧
社会福祉法人による利用者負担軽減実施法人及び事業所一覧 (PDF:611KB)
7.利用者負担軽減事業の実施に必要な様式(社会福祉法人用)
県内の社会福祉法人で、利用者負担軽減事業を実施予定の場合や、届出内容に変更が生じた場合は、以下の様式により、群馬県庁及び事業所(施設)の所在地市町村に届出をしてください。
様式1号…新たに利用者負担の軽減を行う事業所(施設)がある場合
様式2号…すでに行った届出内容に変更が生じた場合
様式3号…軽減事業を廃止する事業所(施設)がある場合
別紙:社会福祉法人等による利用者負担軽減様式1-3号(Excelファイル:120KB)
8.問い合わせ先
この軽減制度の利用を希望される場合、お住まいの市町村へ「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請が必要となります。
必要な手続き内容等について、詳しくはお住まいの市町村の介護保険担当課へお尋ねください。