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令和5年度群馬県への狩猟者登録(県内在住者)

更新日:2023年8月1日 印刷ページ表示

 令和5年度の群馬県に居住する方の狩猟者登録については、次のとおりとします。
 狩猟免許を持っていない方は、狩猟者登録を行うことはできません。

1 狩猟者登録申請書等の提出先

申請書提出先一覧
申請書提出先 お住まいの市町村 連絡先(電話番号)
渋川森林事務所 前橋市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町 0279-22-2763
西部環境森林事務所 高崎市、安中市 027-323-4021
藤岡森林事務所 藤岡市、上野村、神流町 0274-22-2253
富岡森林事務所 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町 0274-62-1535
吾妻環境森林事務所 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 0279-75-4611
利根沼田環境森林事務所 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 0278-22-4481
桐生森林事務所 桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 0277-52-7373
群馬県庁 自然環境課 (県外居住者のみ) 027-226-2874

2 提出書類等

(1)狩猟者登録申請書 1部 ※押印不要

 狩猟者登録申請書に必要事項を記載して提出してください。

 狩猟者登録申請書の様式は、「トップページ > 補助金・申請・届出 > 申請・届出 > くらし・環境・グリーンイノベーション > 野生動物・狩猟」において「狩猟者登録(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第56条」に掲載しています。

様式掲載ページへ

(2)損害賠償等の要件を確認するための書類 1部

 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険事業の被保険者であることの証明書、あるいは3千万円以上の損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証券(写)又は付保証明書(原本))を添付してください(ウェブから取得した証明書については、その旨記載してください)。

(3)写真 2枚

 最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、1枚は申請書の所定欄にはりつけ、残り1枚は裏面に「氏名、撮影年月日」を明記して添付してください。
※狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載されている場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真としてください。なお、コンタクトレンズ使用者は、その旨申請書の余白に記載してください。

3 税金(狩猟税)及び狩猟者登録申請手数料

(1)狩猟税

ア 網猟又はわな猟で下記イ以外の者

狩猟税 8,200円

イ 網猟又はわな猟で当該年度の都道府県民税の所得割を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農業・水産業又は林業に従事している者を除く)以外の者で住所地の市町村長の証明書を添付した者

狩猟税 5,500円

ウ 第一種銃猟で下記エ以外の者

狩猟税 16,500円

エ 第一種銃猟で当該年度の都道府県民税の所得割を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農業・水産業又は林業に従事している者を除く)以外の者で住所地の市町村長の証明書を添付した者

狩猟税 11,000円

オ 第二種銃猟

狩猟税 5,500円

カ 対象鳥獣捕獲員

狩猟税 課税免除

キ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者

狩猟税 課税免除

ク 許可捕獲者

狩猟税 ア~オの狩猟税の2分の1

(2)狩猟者登録申請手数料

1狩猟免許当たり1,800円

(3)納付方法

上記(1)狩猟税及び(2)狩猟者登録申請手数料の合計金額を、群馬県証紙で納付してください。

4 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な添付書類等

(1)カ 対象鳥獣捕獲員

 対象鳥獣捕獲員とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、群馬県内の市町村長から任命されている者を指します。

添付書類

 ※提出部数は、全て1部

群馬県内市町村長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書
環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則第2条第2項に基づく様式によります。

(2)キ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者

 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者とは、認定鳥獣捕獲等事業者(法人)に所属する捕獲従事者(個人)を指します。なお、認定鳥獣捕獲等事業者とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第18条の5第2項第1号に規定される法人であり、捕獲従事者とは、鳥獣保護管理法施行規則第19条の2第2項第6号に規定される個人です。

添付書類

 ※提出部数は、全て1部

  1. 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
    捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項に規定するもの)の写しを指します。
  2. 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
    鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成するものです。なお、狩猟者登録の申請書提出時に認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることが必要となります。
  3. 申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種等の認定の内容に係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する書類
    当該事業の委託契約書の写し等を指します。なお、当該事業は、狩猟者登録の申請書を提出した日の前日から過去1年以内に、群馬県の区域内において実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限ります。
  4. 上記3の事業に従事した際の従事者証の写し
    従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的・区域等)が、上記3の事業に対応したものに限ります。なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限ります。

(3)ク 許可捕獲者(許可の区域に群馬県内が含まれる場合に限る)

 許可捕獲者とは、狩猟者登録の申請書を提出した日の前日から過去1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、当該許可に係る捕獲等をした者又はその従事者として当該許可に係る捕獲等をした者を指します。
 なお、許可捕獲者は、以下の2つに分けられます。

  1. 鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第7号に規定される鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け当該許可に係る捕獲等をした者
  2. 鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第8号に規定される鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、鳥獣の捕獲等に従事した者
    また、上記1及び2とも、許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止、特定計画に基づく数の調整の目的に限られます。

1 鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第7号に規定される者(鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をした者)

添付書類

 ※提出部数は、全て1部

鳥獣保護管理法に基づく許可証に捕獲等の結果を記したものの写し(捕獲等の結果が記載されていない許可証の写しは認められません)

  • 許可証の有効期間が満了している場合は、許可証の「報告欄」に捕獲実績が記載されているものの写し
  • 許可証の有効期間が満了していない場合は、許可証の「報告欄」の備考欄に、許可に係る捕獲等に実際に従事した日が記載されているものの写し

 ※原則として、許可証の裏面の報告欄の写しをもって捕獲等の実績とします。ただし、裏面に報告欄がない場合には、別途捕獲等の結果(捕獲等の日時、場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を明らかにした書面を提出してください。

2 鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第8号に規定される者(鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、捕獲等に従事した者)

添付書類

 ※提出部数は、全て1部

  1. 鳥獣保護管理法に基づく従事者証の写し
  2. 別に定める「許可捕獲者による捕獲実績報告書」
    許可捕獲に従事した日が狩猟者登録の申請書を提出した日の前日から過去1年以内であるものに限ります。

※原則として、許可証及び従事者証の写しの添付としますが、やむを得ない事情により、許可証及び従事者証の写しを添付できない場合(許可証及び従事者証の原本を既に返納済みの場合等)については、準ずる書面として当該許可証及び従事者証に係る許可をした者が発行する「捕獲許可に係る証明書(許可証の交付を受けた者)」又は「捕獲許可に係る証明書(従事者証の交付を受けた者)」を添付してください。

※捕獲許可の実績については、鳥獣の捕獲等のみを対象としており、卵の採取又は損傷の実績だけの者は減税の対象となりません。

※捕獲許可を得て捕獲を実施したが結果的に捕獲頭数がゼロであった場合も、必要書類を添付の上、減税の対象となります。

※申請前1年以内に行った許可捕獲を要件として、直近の狩猟期間について減免に係る狩猟者登録を受けた者は、申請前1年以内であって、かつ当該登録に係る申請書を提出した日(複数の免許種別で登録を行った場合は、最も遅い日)から今般の申請書を提出する前日までの間の許可捕獲の実績がある場合、減税の対象となる。

5 受付期間

令和5年9月25日から狩猟期間内
ただし、10月20日以降に到着したものについては、狩猟解禁日(11月15日)までに登録証の交付ができない場合があります。

6 その他

  1. 複数種別を同時に申請する場合、1枚の申請書にまとめて申請できます。
  2. 申請書類の不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)により登録証の交付ができない場合があるので十分注意してください。
  3. 文字は楷書で明瞭に記載してください。
  4. 猟友会員の方はできるだけ個人扱いを避け、猟友会で一括申請してください。
  5. 申請人は、連絡先の電話番号(平日の日中に連絡をとれる番号)を必ず記入してください。

7 狩猟期間

令和5年11月15日から令和6年2月15日まで
※シカ及びイノシシに限り令和6年2月29日まで

8 豚熱(CSF)への対策

(1)豚熱ウイルス拡散防止のお願い

 本県内で、豚熱に感染した野生イノシシが確認されています。
 入猟前、入猟後には靴・衣類、道具、手指、車両等の消毒、イノシシを捕獲したときは、捕獲地点・埋設場所などの消毒を徹底してください。

(2)狩猟の制限の可能性について

 今後の群馬県内及び群馬県県境付近で野生イノシシの豚熱感染状況により、感染が確認された地域等での狩猟を制限する可能性があります。

(3)狩猟税等の取扱い

 狩猟税は狩猟者登録を受ける者に対して課される税金です。(2)により狩猟が制限された場合であっても、納税された狩猟税等については返還できませんのでご注意ください。