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政党等の政治活動用ポスターの掲示の規制
更新日:2011年3月1日
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政党その他の政治団体(後援団体を除く)が選挙期日の告示日(公示日)前に掲示した政治活動用ポスターのうち、そこに氏名や氏名類推事項が記載されている者が候補者となったポスターは、当該選挙区(選挙区がない場合は選挙の行われる区域)において、その者が候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
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政党その他の政治団体(後援団体を除く)が選挙期日の告示日(公示日)前に掲示した政治活動用ポスターのうち、そこに氏名や氏名類推事項が記載されている者が候補者となったポスターは、当該選挙区(選挙区がない場合は選挙の行われる区域)において、その者が候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。