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平常時における政治活動の規制

更新日:2018年10月1日 印刷ページ表示

 政治活動は、憲法でその自由が認められており、本来自由であるべきです。しかし、選挙がないときの政治活動として行うものであっても、選挙目当ての候補者の売名目的の度合いが強く、選挙運動にわたるとみなされうる行為は、公職選挙法において制約を受けることとなります。

 具体的には、次のような文書図画の掲示には制限が設けられています。

  • 公職の候補者等の政治活動のためにその氏名やその氏名が類推されるような事項を表示した文書図画
  • 後援団体の政治活動のためにその名称を表示した文書図画

 ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが例外として認められています。

1 政治活動用事務所における立札・看板の類

公職の候補者等や後援団体の政治活動用事務所に、次に示す制限のもとに、その氏名や名称を表示する立札・看板の類を掲示することができます。

  • 1つの事務所につき2枚以内であること。
  • 大きさは、縦150センチメートル、横40センチメートル以内(縦横を入れ替えてもよい)であること。
  • 選挙管理委員会から交付する証票を貼付していること。次の表で申請先が県選挙管理委員会とされる証票の申請については、政治活動用事務所の立札等に係る証票の交付申請のページをご覧ください。
  • 次に掲げる総数の範囲内での掲示であること。
政治活動用事務所用の立札・看板の掲示が認められる個数
選挙の種類 公職の
候補者等
後援団体
(全てを通じての数)
申請先
衆議院議員選挙(小選挙区) 10個 15個 県選挙管理委員会
参議院議員選挙(群馬県選挙区) 14個 21個 県選挙管理委員会
群馬県知事選挙 14個 21個 県選挙管理委員会
群馬県議会議員選挙 6個 6個 県選挙管理委員会
市長・市議会議員選挙 6個 6個 市選挙管理委員会
町村長・町村議会議員選挙 4個 4個 町村選挙管理委員会

※衆議院、参議院の比例代表選挙に係る証票については、中央選挙管理会から交付

2 政治活動用ポスター

  • ベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示されるポスター(裏打ちポスター)は、掲示できません。
  • 表面に、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所が記載されている必要があります。
  • 公職の候補者等や後援団体の事務所・連絡所、または後援団体の構成員であることを表示するポスターは掲示できません。
  • ポスター掲示にあたり、屋外広告物条例に基づく手続き等が必要になる場合があります。事前に、各地域の県土木事務所(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村内に掲示する場合については各市役所又は町村役場)に確認をお願いします。詳しくは、屋外広告物の規制のページをご覧ください。
  • 各選挙前の一定期間(任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間等)は、当該選挙区内に掲示できません。詳しくは、選挙前の政治活動用ポスターの掲示の禁止のページをご覧ください。

3 政治活動のための集会で掲示される文書図画

 政治活動のために不特定又は多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、当該演説会等の開催中に限り、文書図画を掲示することができます。