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政党助成法に係る支部報告書等の閲覧/写しの開示請求について
更新日:2026年1月5日
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1 制度の概要
(1)概要
総務省ホームページ<外部リンク>から、支部報告書等を含む政党交付金使途等報告書の閲覧ができます。
なお政党助成法第32条第5項の規定に基づき、群馬県選挙管理委員会に提出があった支部報告書等について、次のとおり閲覧及び写しの開示請求が可能です。
(2)対象となる報告書
閲覧/写しの開示請求が可能なのは、総務大臣により使途等報告書の要旨が公表された日から5年間に限られます。
2 閲覧
(1)ホームページ上で確認したい
総務省ホームページ<外部リンク>から、支部報告書等を含む政党交付金使途等報告書の閲覧ができます。
(2)群馬県選挙管理委員会窓口で確認したい
群馬県選挙管理委員会に提出があった支部報告書等に限り、閲覧可能です。
閲覧時間/場所
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日は除く)
- 県庁9階南フロア 群馬県選挙管理委員会(市町村課内)
手続き
- 群馬県選挙管理委員会に備えている「支部報告書等開示請求書」を提出していただきます。
3 写しの開示請求
(1)手続き
「支部報告書等開示請求書」を、群馬県選挙管理委員会に提出してください。(持参、郵送、FAX、ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>のいずれでも結構です。)
あて先・FAX番号については、このページ最後の<連絡先>をご覧ください。受信ミスなどのおそれもありますので、FAXで請求書をお送りいただくときには、電話などでご一報ください。
請求があった日から14日以内に開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむをえない場合は決定期間を延長することがあります。
(2)開示手数料
紙へのコピーの場合
コピー1枚につき10円(両面コピーの場合、片面を1枚として算定します。)
スキャナーによる電子データ(PDFファイル)の場合
スキャン1ページにつき10円に、ディスク代等(CD-R:100円、DVD-R:120円)を加えた額
郵送等での送付をお求めの場合
送料の実費を負担していただきます。








