ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 介護高齢課 > 介護保険施設等における非常災害時の体制整備について

本文

介護保険施設等における非常災害時の体制整備について

更新日:2017年1月19日 印刷ページ表示

介護保険施設等においては、自立避難困難方が多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講ずる必要があります。この対策に関する情報を掲載します。

情報の把握と避難の判断

介護保険施設等の管理職を含む職員は、日頃から、気象情報等の公的機関による情報把握に努めるとともに、市町村が発令する「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報については、確実に把握し、利用者の安全を確保するための行動をとるようにしてください。特に、近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼ることなく、利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じてください。

避難の実施に当たっては、内閣府が作成した「水害や土砂災害から命を守るために!~社会福祉施設など災害時用配慮者利用施設の管理者の皆様へ~(PDFファイル:171KB)」も参照してください。

「避難準備情報」等に基づき、職員に求められる行動に関しては、「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について(周知依頼)(PDFファイル:484KB)」を参照してください。

非常災害対策計画の策定

平成28年9月9日付けの厚生労働省通知「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について(PDFファイル:310KB)」の3ページ目にある【具体的な項目例】を盛り込むなどの必要な整備を行った非常災害対策計画を策定してください。

非常災害対策計画の策定については、非常災害対策計画(作成例)を参考までに掲示しますので、お役立てください。また、この作成例に書かれている内容は、あくまでも例文ですので、作成例をよく読んだ上で、各施設・事業所において最適な内容を検討していただき、内容を書き改めてください。この作成例によらず、独自に又は別の作成例を参考として非常災害対策計画を作成することは、支障ありません。

避難訓練の実施

非常災害対策計画に基づいた避難訓練を平成28年12月末までに行ってください。もし同月末までに行わない場合は、少なくとも当該避難訓練を行う日を平成29年3月までに決めておいてください。

対策を講ずべき介護保険施設等の類型

対策を講ずべき介護保険施設等の類型は、次のとおりです。

  • 介護老人福祉施設(地域密着型のものを含む。)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 短期入所生活介護事業所
  • 通所介護事業所(地域密着型のものを含む。)
  • 通所リハビリテーション事業所

年末の状況調査

非常災害対策計画の策定及び避難訓練については、その状況を把握するため、厚生労働省の調査が予定されています。この調査の実施の内容は、現段階では、厚生労働省通知別紙に記載されていますが、調査の実施の時期は未定であり、また、今後、調査の項目の追加・変更などがあり得ることとされています。この調査について詳細が判明したら、別途お知らせしますので、その際は御対応をお願いします。

群馬県では、所管する介護保険施設等については、厚生労働省の調査の際、その調査項目にかかわらず、各介護保険施設等に非常災害対策計画の提出及び避難訓練の実施状況の報告を求める予定です。

通知や参考資料のダウンロード

平成28年9月2日付け厚生労働省通知関係

平成28年9月9日付け厚生労働省通知関係

よくある質問とその回答

介護保険事業所等が複合している施設の非常災害対策計画の作成方法

  • (質問)いわゆる併設施設のある介護保険施設等(同一の建物又は敷地に複数の介護保険事業所等の所在する施設のこと。特養+短期入所生活介護やサ高住+通所介護など。)ですが、それぞれの施設・事業所ごとに非常災害対策計画を作成しなければならないのでしょうか。それとも全体の施設をまとめて1つの非常災害対策計画を作成することでよいのでしょうか。
  • (回答)どちらでも差し支えありません。それぞれの施設・事業所の実情に応じて、適確な非常災害対策計画を策定してください。1つの非常災害対策計画を複数の施設・事業所で利用する場合は、それぞれの施設・事業所に当該非常災害対策計画を常備するようにしてください。

避難訓練の実施方法

  • (質問)避難訓練を12月末までに行うか、それが無理ならば少なくとも行う日を決めておくこととなっていますが、この避難訓練の実施には、所轄の消防署の立会いが必要でしょうか。
  • (回答)避難訓練については、消防署の立会いまでは求めるものでありません。避難訓練の実施に当たっては、水害・土砂災害、地震等に対処するための非常災害対策計画に基づき行うこととし、また、避難訓練の結果をよく検証した上で、当該非常災害対策計画の内容の検証や見直しを行ってください。