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介護保険Q&A

更新日:2011年3月3日 印刷ページ表示

介護保険制度はなぜ必要なのですか

今後、急速な高齢化が進み、21世紀の半ばには3人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えようとしています。それに伴い、寝たきりや認知症の高齢者も増加し、介護の問題は誰もが直面する切実な問題になっています。また、介護期間の長期化や介護する家族の高齢化により、家族だけでは十分な介護をすることが難しくなっています。そこで、こうした不安や問題を解決し、誰もが安心して老後生活を送れるように、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。

介護保険はどのような人が対象になるのですか

介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度等、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。

なお、平成27年度以降、準備が整った市町村から順次、要支援者等に対するサービスの一部が、後述の地域支援事業に移行することとなりました。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせをお願いします。

要介護認定結果に不服の場合は

要介護度が低いのでは、あるいは手続きに疑問などがある場合は、まず市町村の介護保険担当課に相談して、よく説明を聞いてください。それでも不服の場合は、県に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。介護保険審査会は市町村長の行った処分(要介護認定)についてその妥当性を審査します。市町村長の行った処分が妥当でないと認められる場合は、処分を取り消す裁決(認容といいます)、市町村長の行った処分が妥当と認められる場合には、審査請求を棄却する裁決をします。なお、介護保険審査会は市町村長の代わりに処分(新たな要介護認定)をするのではないので、認容の裁決を得た場合にはあらためて市町村が要介護認定のやり直しを行うことになります。また、審査請求ができるのは要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から3月以内です。

保険の財源はどのようになっているの

市町村が「制度の運営主体」となりますが、介護サービス費用の90%又は80%(残り10%又は20%は利用者が負担)を国、県、市町村、被保険者の保険料で賄います。

具体的な財源構成は、国(施設等20%・その他25%)、県(施設等17.5%・その他12.5%)、市町村(12.5%)の公費と第1号被保険者(65歳以上の方)保険料22%(注)、第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険加入者)保険料28%(注)で構成されます。

(注)保険料の割合は、第6期事業運営期間(平成27から29年度)の数値です。

保険料はいくらになりますか?また、その徴収方法は

第1号保険料(65歳以上)は、その市町村の介護保険給付費の22%を賄わなければならない額が計算され、その市町村の第1号被保険者数で割ると「保険料基準額」が算定されます。この保険料基準額をもとに被保険者の所得に応じて9段階(注)の保険料率を掛けることによって保険料が算定されます。

(注)9段階が基本ですが、10段階等の市町村もあります。

第1段階(生活保護被保護者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税非課税であって
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である者):保険料基準額×0.45(平成27年4月~)(×0.3(平成29年4月~))

第2段階(世帯員全員が市町村民税非課税であって
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下である者):保険料基準額×0.75(平成27年4月~)(×0.5(平成29年4月~))

第3段階(世帯員全員が市町村民税非課税であって
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超である者):保険料基準額×0.75(平成27年4月~)(×0.7(平成29年4月~))

第4段階(住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税であって
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である者):保険料基準額×0.9

第5段階(住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税であって
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超である者):保険料基準額×1.0

第6段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計
所得金額が120万円未満):保険料基準額×1.2

第7段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計
所得金額が120万円以上190万円未満):保険料基準額×1.3

第8段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計
所得金額が190万円以上290万円未満):保険料基準額×1.5

第9段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計
所得金額が290万円以上):保険料基準額×1.7

第1号被保険者の保険料の徴収は、老齢(退職)年金から天引き(特別徴収)する方法と個別に徴収(普通徴収)する方法に分けられます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険加入者)の保険料は全国の介護保険給付費の28%を賄うための「第2号被保険者一人当たりの負担見込額」を基に各医療保険者ごとに計算され、医療保険料と一括して徴収されます。

どんな場合にサービスを受けられるのですか

保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。市町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。

  • 要介護状態とは
    常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
  • 要支援状態とは
    日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

第1号被保険者と第2号被保険者のサービス給付条件が違うのですか

第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。「特定疾病」は、初老期認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、末期がん…等の老化を原因とする16種類となっています。

要介護認定って何?その仕組みは

要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態等の区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。サービスを受けるためには要介護認定申請を市町村に提出します。申請を受けた市町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態等の区分」が判定され、通知されます。

要介護状態等の区分:要支援1.2、要介護1~5

(注)要支援状態、要介護状態及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」とされ、介護サービス及び介護予防サービスは受けられません。

認定調査って、どんなことを聞かれるのですか

認定調査とは

市町村職員や市町村から委託された認定調査員が、自宅や入所されている施設等を訪問して、日常の様子(心身の状況に関する62項目と特別な医療に関する12項目の計74項目)について、聞き取りや実際に動作を行ってもらったりする調査です。

調査の内容は

  1. 身体機能・起居動作:麻痺の有無や関節の動き(実際に確認します。)
    寝返り・起き上がり・10分間座っていられるか・両足や片足で立っていられるか・歩行・立ち上がり・洗身・爪切り・視力・聴力 等
  2. 生活の機能
    移乗・移動・飲み込み・食事の摂取・排尿・排便・清潔
    (歯みがき・洗顔・整髪)・衣服の着脱・外出頻度 等
  3. 認知の機能
    意思の伝達・日課や季節や場所の理解・生年月日・名前
    短期の記憶・徘徊・外出して戻れるか 等
  4. 精神・行動障害
    被害的・作り話・感情の不安定・昼夜逆転・話の繰り返し大声を出す・介護への抵抗・落ち着きがない・一人で出たがる・収集癖・物や衣類を壊す・ひどい物忘れ・独り言・独り笑い・自分勝手な行動・話がまとまらない 等
  5. 社会適応への適応
    薬の内服・金銭の管理・日常の意思決定・集団への不適応・買い物・簡単な調理 等
  6. 特別な医療
    過去14日間に受けた特別な医療 等

具体的な質問例

  • お名前を教えてください。
  • 何歳ですか。
  • 住所を教えてください。
  • 今の季節は、何ですか。
  • 手足を動かそうとしても動かないところはありますか。
  • 寝返りは出来ますか。誰かに手伝ってもらいますか。
  • 自分で起き上がることは出来ますか。誰かに手伝ってもらいますか。
  • トイレに行くときに誰かに付き添ってもらいますか。
  • 洗顔や歯磨きは、どのようにしていますか。
  • お買い物は、自分で行きますか。誰かが行ってくれますか。
  • 食事は、どのようにしてますか。

認定調査を受ける時に注意すること

認定調査は、申請者から日頃の生活の様子を聞いたり、介護者から介護の様子を聞き取ります。
 そのため、できる限り生活している場において、普段の生活の様子をお話ください。
また、日頃の様子が判る介護者と一緒に認定調査をお受けください。

要介護状態等の区分によってサービス量が変わってるのですか

要介護状態等の区分は介護の必要度ともいえるものですから提供されるサービス量も要介護状態等の区分によって変わってきます。介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態等の区分ごとに限度額が設定されます。

 1単位=10円で計算した場合。事業所の所在する地域によって、1単位=10円でない場合もあります。

  • 要支援1: 50,030円/月
  • 要支援2:104,730円/月
  • 要介護1:166,920円/月
  • 要介護2:196,160円/月
  • 要介護3:269,310円/月
  • 要介護4:308,060円/月
  • 要介護5:360,650円/月

サービス給付を受けた場合の自己負担は

利用したサービス給付費の1割又は2割が自己負担となります。
なお、自己負担割合は所得状況等により異なります。

また、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)へ入所して施設サービスを受けた場合には、給付費の1割又は2割の負担と食費・居住費などが必要になります。

特に生計困難な方が社会福祉法人によるサービスを受けた場合には社会福祉法人が利用者負担を減免する場合もあります。

サービス利用による自己負担が高額になった場合には

利用したサービス量が増えれば自己負担も自ずと多くなりますが、利用者負担が著しく高額な場合は高額介護サービス費が支給になります。

1ヶ月あたりの世帯の自己負担の合計が一定額(上限額が設定される)を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。

上限額は所得階層により異なります。

  • 老齢福祉年金受給者、生活保護の方(利用者負担 第1段階):15,000円/月
  • 市町村民税が世帯全員非課税であって、年金所得等収入が80万円以下の方(利用者負担 第2段階):15,000円/月
  • 市町村民税が世帯全員非課税者であって、利用者負担第2段階以外の方(利用者負担 第3段階):24,600円/月
  • その他低所得者以外の一般高齢者(利用者負担 第4段階):37,200円/月
  • 現役並み所得相当の人(利用者負担 第5段階):44,400円/月

介護(予防)サービス計画は誰が作成してくれるの

要介護状態等の区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。

要介護1~5の人

介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。

なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。

介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。

要支援1・2の人

介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。

なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。

保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。

地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(介護支援専門員)が、サービス計画を作成する場合もあります。

訪問介護はどのようなサービスですか

いわゆるホームヘルプサービスです。

ねたきり等のため、介護や家事の手助けが必要となったお年寄り(要介護者等)のいるお宅へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行います。

サービスの内容

  • 身体介護…ねたきり等で一人で入浴、食事などが難しい方への介助
  • 生活援助…体が弱って家事ができない方のための調理、洗濯、掃除等の家事援助

夜間や早朝におけるサービスも受けられますか

利用者負担が多少加算されますが、可能です。夜間・早朝の対応をしてくれる事業者がいるかどうか居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にご相談ください。

訪問看護とはどのようなサービスですか

訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等がお宅を訪問して療養の世話や必要な診療の補助を行うことで、家庭でも安心して療養生活が送れるようにします。対象者は、病状が安定期にあり訪問看護の必要が認められる要介護者等です。

どんな介護をしてくれるのですか

病状の観察をはじめ、体をふいたり、床ずれの防止、医療器具の管理、リハビリテーション、食事・排泄の介助、家族への介護指導、死期間際の看護(ターミナルケア)などを行っています。

通所介護とはどんなサービスですか

老人デイサービスセンター等の施設に通い、健康チェックや入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、日常生活上の機能訓練が受けられます。

利用料金(自己負担金)はどうなっているのですか

利用料金は利用者の要介護状態等の区分によって異なります。別途、食費等の負担があります。

訪問リハビリテーションとはどんなサービスですか

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士等の専門家が自宅を訪問して心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために機能訓練を行います。

対象者は、病状が安定期にあり、主治医がリハビリテーションの必要を認めた要介護者等です。

通所リハビリテーションとはどんなサービスですか

介護老人保健施設(老人保健施設)や病院・診療所に通っていただき、心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための、理学療法・作業療法等必要な機能訓練を受けます。

対象者は、病状が安定期にあり主治医がリハビリテーションの必要を認めた要介護者等です。

短期入所生活介護はどのようなサービスですか

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に短期間入所し、その施設において入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活の世話や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護はどのようなサービスですか

介護老人保健施設や介護療養病床のある病院・診療所等に短期間入所し、その施設において医学的管理下の介護・機能訓練等必要な医療や日常生活のお世話が受けられます。

どんな時に短期入所生活介護や短期入所療養介護を利用するの

介護している家族が病気・冠婚葬祭・出張等のために介護ができない場合、または家族介護者の身体的・精神的な負担軽減を必要とする場合に利用することが考えられます。

福祉用具貸与の品目にはどのようなものがあるのですか

貸与品目には次のものがあります。

 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)

福祉用具購入費の対象種目はどのようなものがあるのですか

福祉用具のうち貸与になじまない入浴や排泄のための用具が対象となります。

具体的には次のとおりです。

 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

(注)県から指定を受けた事業所で購入した場合に限り、支給対象となります。

福祉用具購入費はいくら支給されるのですか

要介護状態等の区分に関係なく支給限度基準額は同一年度で10万円です。

住宅改修費の支給の内容はどういうものですか

手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え等の住宅改修にともなう工事費の一部を支給します。

住宅改修をした場合の支給金額はいくらですか

支給額は住宅改修の実際の費用の9割相当額(利用者負担は1割相当額)です(平成27年8月から、65歳以上の一定以上所得者は8割相当額の支給・2割相当額の負担)が、総額に上限が設定されています(支給限度基準額)。

支給限度基準額は、同一の住宅で20万円です。(引っ越し等の場合は再支給が可)

したがって、20万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付額は18万円となります(8割給付の場合は16万円)。

また、初回に15万円の住宅改修を行った場合、その後は残り5万円までが住宅改修費の対象となります。

(注)着工前に、市町村の事前審査を受ける必要があります。

介護老人福祉施設はどんな施設ですか

特別養護老人ホームのことです。入所の対象者は、常に介護を必要とし、在宅での介護が困難な要介護者です。施設サービス計画に基づき、可能な限り在宅の生活への復帰を念頭に、入浴・排泄・食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。

介護老人保健施設はどんな施設ですか

入所の対象者は、病状が安定期にあり入院をする必要はないが、リハビリや看護、介護が必要な要介護者です。施設サービス計画に基づき、在宅の生活への復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行います。

介護療養型医療施設とはどんな施設ですか

施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行います。一般の病床に比べ長期療養にふさわしい看護・介護体制や療養環境を整えています。入院の対象者は、病状が安定している長期療養患者であって、常時医学的管理が必要な要介護者ですが、密度の高い医学的管理や積極的なリハビリを必要とする方は除きます。

誰でも入所できるのですか

介護保険施設への入所(入院)は、要介護認定により要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。したがって、要支援の認定を受けた方は介護保険施設への入所(入院)はできません。
なお、介護老人福祉施設への入所は、原則として要介護度3以上の方が対象となります。

入所(入院)にあたって、費用はどれくらいかかりますか

施設介護サービスの費用は、要介護状態等の区分や入所(入院)する施設により異なりますので、利用される施設へお問い合わせくたさい。入所者の負担は、施設介護サービス費用の1割又は2割と食費、居住費、理美容代、日常生活でも通常必要となる費用の合計額です。

介護保険施設サービスの介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設は、どのように違いますか

各施設の目的や対象者等の違いについては、次の表をご覧ください。

各施設の目的や対象者等の違いについて一覧
項目 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設 介護療養型医療施設
目的 施設サービス計画に基づき
  1. 入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活の世話
  2. 機能訓練
  3. 健康管理
  4. 療養上の世話を行うこと。
施設サービス計画に基づき
  1. 看護
  2. 医学的管理下での介護
  3. 機能訓練等必要な医療
  4. 日常生活の世話を行うこと
施設サービス計画に基づき
  1. 療養上の管理
  2. 看護
  3. 医学的管理下の介護等の世話
  4. 機能訓練等の必要な医療を行うこと
対象者 常時介護が必要で在宅介護が困難な要介護者(原則として要介護度3以上の方) 病状安定期にあり入院治療をする必要はないがリハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを装着している等常時医学的管理が必要な要介護者
ただし、密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とする人は除きます。
その他

特徴等

介護サービスの必要性が高いと認められる人を優先的に入所させるよう努めます。優先入所にあたっては、「介護の必要性の高さ」と「家族の状況等」を考え合わせることとされています。 在宅の生活への復帰をめざしてサービスが提供されます。在宅での生活ができるかどうかを定期的に検討し、退所時には、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退所後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めます。 療養病床は、一般の病床に比べ、機能訓練室・談話室・浴室・食堂の設置が必要、病室面積・廊下幅が広い、介護職員の配置に重点が置かれている等、長期療養にふさわしい看護・介護体制や療養環境を備えています。

グループホームや有料老人ホーム、軽費老人ホームは、介護保険制度の中でどのような位置づけになりますか。

(介護保険制度下におけるグループホーム等の位置づけ)

次の表をご覧ください

介護保険制度下におけるグループホーム等の位置づけ
項目 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
(介護予防)特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)
サービスの内容 比較的安定状態にある認知症の要介護者が少人数で家庭的な環境の共同生活を送り、入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。 有料老人ホームなどの特定施設の入居者である要介護者が、特定施設サービス計画に基づき入浴・排泄・食事等の介護、生活等の相談・助言等日常生活上の世話や機能訓練・療養上の世話を受けます。
対象 認知症の状態にある人。ただし、少人数による共同生活に支障のない人。(主治医の診断書で認知症の状態にあることを確認します。要支援1の方、経過的要介護者は利用できません。) 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入居する要介護者、要支援者
職員従業者
  • 管理者
  • 計画作成担当者
  • 介護従事者
  • 管理者
  • 生活相談員
  • 計画作成担当者
  • 看護・介護職員
  • 機能訓練指導員
施設内容
  • 定員は、5人以上9人以下です。
  • 住居ごとに居室・台所・食堂・浴室等があります。
  • 居室は、個室が原則です。
  • 一時介護室、機能訓練室、介護に適した浴室があります。
  • 介護居室は個室が原則です。

要介護や要支援に認定されなかったのですが、利用できるサービスはありませんか

要介護認定の結果、要介護・要支援のいずれにも認定されないとき、つまり、いわゆる「自立」との判定がなされた場合、介護サービスや介護予防サービスは利用できません。

要介護・要支援になるおそれの高い人(二次予防事業対象者)は、介護予防事業(地域支援事業(注))の利用ができます。介護予防事業では、二次予防事業対象者への支援とともに、全ての高齢者を対象とした取り組みも行っています。

なお、平成27年度以降、準備が整った市町村から順次、二次予防事業対象者向け事業を組み替え、全ての高齢者を対象とした取り組みとして実施することとなりました。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせをお願いします。

(注)「地域支援事業」には、要支援・要介護状態になることを予防する「介護予防事業」と、要介護となっても地域で自立した日常生活が営めるように支援する事業などがあります。 各市町村ごとに実施方法などを工夫して取り組んでいます。

 市町村によって実施方法等は異なりますが、概ね次のような介護予防プログラムが利用できます。

  • 運動器の機能向上(理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋肉トレーニング、バランストレーニングなどを行います。)
  • 栄養改善(管理栄養士等の指導により、低栄養や疾病を予防するための食事内容や調理方法、食材購入方法などの指導や相談を行います。)
  • 口腔機能の向上(歯科衛生士等の指導により、歯や舌などの口腔内清掃の指導や、食べる、飲み込むなどの機能を高める訓練などを行います。)
  • 閉じこもり・うつ・認知症などの予防、支援(保健師等が訪問し、居宅に閉じこもりがちな人などに対し、通所系プログラムや地域の趣味活動、ボランティア活動などへの参加を促す働きかけを行うなど、必要な相談や支援を行います。)
  • その他(地域の実情にあった介護予防の効果があると認められるような各種のプログラムが実施されます。)

要介護認定や保険料、サービスの内容について不満があったり、相談したい場合の受付窓口はどこですか

市町村介護保険担当課、地域包括支援センター、保健福祉事務所、居宅介護支援事業者(介護サービス計画を作成した介護支援専門員)、サービス提供事業者、国保連合会などが窓口です。具体的内容別の受付機関は、次のとおりです。

受付機関一覧
相談・苦情の内容 受付機関
要介護認定や保険料に関する疑問や苦情 市町村
介護に関する相談 市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護サービス提供事業者、保健福祉事務所
介護サービスの内容に対する苦情 市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護サービス提供事業者、国保連合会
介護保険全般に関する相談 市町村、地域包括支援センター、保健福祉事務所、県庁介護高齢課

介護保険に関して相談をしたり、苦情を聞いてもらいましたが、どうしても納得できない場合はどうしたらよいですか

市町村が決定した要介護認定等の結果や保険料に納得がいかない場合、つまり不服がある場合には、県に設置される「介護保険審査会」に当該決定に対する審査請求をすることができます。審査請求をしようと考える場合は、審査請求に関して説明しますので事前にお問い合わせください。
問い合わせ先:県庁介護高齢課(電話027-226-2562)又は各市町村

また、介護サービスに関する苦情や相談で市町村等による解決が困難な場合等は、国保連合会の「介護サービス苦情処理委員」がサービス事業者の指導を行います。

群馬県国民健康保険団体連合会

前橋市元総社町335-8 介護保険課(介護サービス苦情処理委員)電話:027-290-1323