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介護サービス情報の公表について

更新日:2023年7月26日 印刷ページ表示

新着情報

令和2年9月15日

介護サービス情報公表システムのパンフレット(群馬県版)を掲載しました。

1 「介護サービス情報の公表」制度について

 介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事業所・施設が提供するサービスの内容や運営状況等に関する情報を公表する制度です。介護サービスの利用者やご家族等による事業者の選択を支援することを目的として、介護保険法に基づき、平成18年度からスタートしました。

 介護サービス情報公表システムは、所在地や提供しているサービスの情報から、ご本人だけではなく、ご家族がお住まいの地域の事業者や施設も検索することができます。インターネット初心者や初めて介護サービスを利用される方でも簡単に利用できるシステムとなっています。
システムの使い方やおすすめの機能をわかりやすく説明したパンフレット作成しましたので、ご覧ください。
「介護サービス情報公表システム パンフレット(群馬県版)」はこちら(A3二つ折り)(PDFファイル:1.81MB)

 ※地域支援事業、生活支援等サービスの報告、公表については各市町村へお問合せください。

2 公表情報について

 公表する情報(介護サービス情報)には、基本情報と運営情報があり、介護サービスの種類ごとに介護サービス事業所が報告した内容が公表されます。
 なお、その年度に新規に指定を受けた事業所は、基本情報のみ公表対象となります。

(1)基本情報

 事業所の所在地、連絡先、職員配置、利用料金等の基本的な情報

(2)運営情報

 利用者の権利擁護のための取組やサービスの質の確保への取組など、介護サービスの内容等に関する情報

3 令和5年度の報告・調査・情報公表の計画について

(1)情報の公表の対象となる事業所

  • 令和5年4月1日以降に指定を受けた新規指定事業所
  • 令和4年1月1日~令和4年12月31日までの間に、提供した介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円を超える事業所(サービスごとに算出)

(2)調査の対象となる事業所

(1)の公表の対象となる事業所のうち以下に該当する事業所。

  • 令和4年1月1日~令和4年12月31日までの間に指定を受けた事業所。
  • 令和3年12月31日までに指定を受け、今まで調査を受けたことがない事業所。

ただし、以下に該当する事業所は調査を実施しない。

  • 地域密着型サービス外部評価の対象である認知症対応型共同生活介護事業所
  • 福祉サービス第三者評価を実施した社会福祉法人が運営する事業所
  • みなし指定の事業所

(3)令和5年度介護サービス情報の報告・調査・公表計画