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軽度者に対する福祉用具貸与費の取扱い等について
1 概要
介護保険の保険給付の対象となる福祉用具貸与のうち、下記の種目の福祉用具については、一定の条件に当てはまる場合を除き、介護保険での保険給付が行われません。
種目 | 取扱い |
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車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く) | →原則として、要介護1及び要支援1,2の方は保険給付の対象外。 |
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | →原則として、要介護1~3及び要支援1,2の方は、保険給付の対象外。 |
※ただし、原則として対象外とされる方でも、下記2の条件に該当する場合は、保険給付の対象となります。
また、下記2にかかわらず、下記3の条件に該当する場合も対象になります。
2 保険給付の対象となる条件について
介護度により、原則、対象外とされる方であっても、その状態像が一定の条件に該当する場合は、保険給付の対象になります。
条件の該当性については、原則として、要介護認定データ(認定調査における基本調査の結果)を活用して客観的に判断することとされています。
※条件等の概要は下表のとおりですが、詳細については、ケアマネジメント担当者等にご相談ください。
種目 | 厚生労働省の告示で定める状態像 | 判定方法 |
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車いす及び車いす付属品 |
次のいずれかに該当する者
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特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者
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床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
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認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者
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移動用リフト(つり具の部分を除く) |
次のいずれかに該当する者
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自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) |
次のいずれにも該当する者
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3 上記2のほか、対象となる条件について
また、上記2にかかわらず、下記(1)~(3)を全て満たす場合は、保険給付の対象となります。
(1)次のア~ウのいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断されている。
ア 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める状態に該当する者
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
イ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める状態に該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
ウ疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める状態に該当すると判断できる者
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
注 括弧内の状態は、あくまでもア~ウの状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ア~ウの状態であると判断される場合もありうる。
(2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。
(3)(1)及び(2)について、市町村が書面等確実な方法により確認して判断をする。
※申請の方法(必要書類など)については、各市町村で異なります。詳しくは、市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。
参考
- 厚生労働省通知(報酬算定通知平成24年改正)
- (改正通知(本文)(PDFファイル:288KB))
- (別紙1 福祉用具貸与部分の抜粋(PDFファイル:622KB))
- (別紙3 介護予防福祉用具貸与部分の抜粋(PDFファイル:329KB))
※右側の欄が改正後になります。
- Q&A(平成19年改正時(PDFファイル:24KB)
- 留意事項(PDFファイル:11KB)