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公務災害補償制度について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 地方公務員が公務上の災害や通勤による災害(負傷・疾病・傷害・死亡)を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償する制度で、物的・精神的損害は含まれず、身体的損害の補償に限られます。

制度適用者の範囲

 職員、臨時職員(地公臨・産休・育休・病休・介休補助等)が公務災害の制度適用者となります。非常勤職員(初任研・特別・さくら・スクールカウンセラー等)は、公務労働者災害補償保険が適用されます。

認定にあたって

 災害が発生した場合は、所属の担当者に相談して手続きを行ってください

 公務災害として認定されるためには、公務遂行性と公務起因性が重要であり、これらを文書によって立証しなければなりません。認定請求に必要なる書類は、ケースによって異なりますので所属の担当者、または教育事務所にご相談ください。認定まで時間がかかることこがありますので、病院等へはその旨を話しておくことが必要となります。

[申請の流れ]/認定請求書(本人)→所属→町村教育委員会→教育事務所→県学校人事課→公務災害補償基金(審査・認定)

[公務遂行性]/公務に従事していて災害にあったのか

[公務起因性]/公務と災害発生の間に因果関係が存在しているか