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扶養手当について
更新日:2011年3月1日
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扶養手当を受給するためには、その事実を届け出る必要があります。
受給要件
身分関係と年齢
- 配偶者(年齢制限なし)
- 子・孫及び弟妹(22歳の年度末まで)
- 父母及び祖父母(60歳以上)
- 重度の心身障害者
重複支給の禁止と所得制限
- 職員の配偶者・兄弟姉妹等がその者の扶養手当(それに類するものを含む)を受けていないこと
- 扶養の事実発生から将来に向かっての1年間の所得見込みが一定の限度額以内であること
- 扶養手当の所得は、所得税法上の所得とは異なり恒常的な総収入をさします。給与所得以外の資産所得や事業所得、恩給、年金、配当所得、利子所得、失業手当なども含まれます。また、事業所得等の場合、所得税の扶養控除用件と取扱いが異なるので注意が必要です。
所得の確認
共働きの家庭で、子の扶養手当を受給しようとする場合は、夫婦のどちらが主たる扶養者になるか、所得比較を行います。また、父母等を扶養とする場合は扶養義務者の調査をします。
届け出主義と事後の確認について
実際に扶養をしていても届出(認定請求)を行わなければ手当は支給されません。さらに、届出が事実発生日から15日経過後に提出された場合には、届出の属する月の翌月からの支給となります。所得限度額超過による認定取り消しも発生しています。要件を欠いた場合には、速やかな届け出をお願いします。
詳細につきましては最寄りの学校事務担当者又は教育事務所総務係に問い合わせて下さい。