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介護保険事業者の指定の更新について
更新日:2021年3月5日
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介護保険事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。有効期間内に必ず更新手続きをとってください。
なお、介護保険事業者は事業所ごと介護サービスごとに指定日、有効期間の管理をする必要があります。
1 対象となる事業所
介護保険指定事業所全て(医療みなし指定事業所を除く)が対象となります。
2 指定の有効期間
指定を受けた日から6年間です。有効期間が経過するまでに、更新手続きを行うことが必要です。
3 更新手続き(指定居宅サービス・指定介護予防サービス)
更新手続き方法については、原則、更新予定日の約2か月前から3か月前の間に、該当事業者(開設者)あて通知します。