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特別養護老人ホーム入所等指針
更新日:2019年5月1日
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群馬県特別養護老人ホーム入所等指針
この指針は、特別養護老人ホームの入所の取扱基準及び手続きを明示することにより、施設への入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、円滑な入所の実施に資することを目的としています。
平成27年4月以降、特別養護老人ホームの入所の対象となる方は、要介護度3から5までの認定を受けている方となりますが、要介護度1又は2の認定を受けている方であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、特例的に入所が認められることがあります。
お願い
特別養護老人ホームに入所を申し込んだ後、入所する予定がなくなった場合は、速やかに入所申し込みを行っている施設まで御連絡をお願いいたします。
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針(2019年5月一部改正)(PDFファイル:104KB)
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針_別表1・2「評価基準」(PDFファイル:100KB)
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針参考様式1(申込書)(Wordファイル:45KB)
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針参考様式2(特例入所意見照会入所申込時)(Wordファイル:26KB)
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針参考様式3(特例入所意見照会入所決定時)(Wordファイル:26KB)
- 群馬県特別養護老人ホーム入所等指針参考様式4(特例入所意見書)(Wordファイル:24KB)
要介護1又は2の方の特例入所に係る取扱いQ&A
問1 平成27年3月31日時点で特養に入所している利用者の方が、平成27年4月1日以降に要介護1.2に変更になっても引き続き入所できるか。
答1 平成27年4月1日以前から施設に入所している要介護者については、4月1日以後要介護1.2に変更になっても引き続き当該施設に入所し、指定介護福祉施設サービス又は指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用することが可能です。
問2 平成27年4月1日以降に入所した利用者の方が、要介護1.2に変更になった場合は、退所になるということか。
答2 平成27年4月1日以降に入所した利用者の方が、要介護1.2に変更になった場合については貴見のとおりですが、要介護1.2に変更になった入所者が、特例入所の要件に該当すると認められる場合には、特例的に介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を利用することが可能です。