本文
ADL維持等加算(3)について
更新日:2021年7月28日
印刷ページ表示
※令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されました。
従来のADL維持等加算は「ADL維持等加算(3)」(※本来は「3」はローマ数字)となり、令和4年度まで経過措置として存続します。
令和3年度以降も「ADL維持等加算(3)」を算定する場合は以下のとおり従来と同様に申請してください。
最新情報
2月15日「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について」を掲示しました。
加算の概要
通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価するものとして、平成30年度介護報酬の改正により創設されました。
具体的には、評価対象期間内に通所介護サービスを利用した者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度に加算を行うものです。
要件等の詳細については、報酬告示及び事務処理手順等をご御確認ください。
評価対象期間とは
- 加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月~12月までの期間
- 基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間
加算対象期間とは
当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度
算定の手続き
1 ADL維持等加算〔申出〕の有無を有りとして届出
- 提出期限 加算を算定しようとする年度の前年の7月末まで
- 提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excelファイル:43KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(PDFファイル:106KB) - 提出先 事業所を所管する各保健福祉事務所
- 留意事項
届出を行った翌年度以降に引き続き加算を算定する場合、再度の届出は必要ありません。
異動年月日は、届出日と同じ日付けとしてください。
2 国保連合会の判定
- 国保連合会は給付実績により適合の可否を判定し、結果を県に送付(2月下旬頃)
- 県は国保連合会の適合結果を各通所介護事業所に送付(3月上旬頃)
3 ADL維持等加算に係る届出書の提出
- 提出期限 3月15日まで
- 提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excelファイル:43KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(PDFファイル:106KB)
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(Excelファイル:17KB) - 留意事項
届出を行った翌年度以降に引き続き加算を算定する場合、再度の届出は必要ありません。
異動年月日は、4月1日としてください
4 算定対象事業所の決定
- 県はADL維持等加算に係る届出書(別紙19)の要件を確認し、加算対象事業所を決定します。
- 加算対象事業所は、本ページに掲載します。(4月中を予定)