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介護保険審査会の概要
更新日:2022年9月15日
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1 名称
群馬県介護保険審査会
2 設置根拠法令等
介護保険法第184条
【参考】
第183条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
2 (略)
第184条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
3 設置年月日
平成11年10月1日
4 委員
- 人数 12人
- 任期 3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議の公開・非公開の別
群馬県情報公開条例第14条第5号に該当する開示してはならない情報を含む事項について審議するため非公開とする。
6 会議の開催予定
無