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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(中核市を除く)【申請の受付は終了しました】

更新日:2022年1月18日 印刷ページ表示
  • 当事業は、新型コロナウイルス感染症が発生した際(※注)にサービスを継続した事業所が対象となります。
  • 前橋市や高崎市に所在する事業所は各市へお問い合わせください。
  • 県内事業所・施設ごとに補助の基準単価(上限)があります。

(※注)一部発生の有無に関係なく対象となるメニューもあります。
事業概要についてはこちらの資料をご覧ください。

介護サービス継続支援事業概要(PDFファイル:109KB)

新着情報

令和4年1月18日

令和4年6月30日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出をお願いします。

事業の目的

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
そのため、本事業は介護サービス事業所、介護施設等が関係者と緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とします。

事業の内容

1対象事業所

通所系サービス事業所

  • 通所介護事業所
  • 地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所含む)
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

短期入所系サービス事業所

  • 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)
  • 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)

介護施設等

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用型認知症対応型共同生活介護を除く)
  • 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

訪問系サービス事業所

  • 訪問介護事業所
  • 訪問入浴介護事業所
  • 訪問看護事業所
  • 訪問リハビリテーション事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
  • 居宅介護支援事業所
  • 居宅療養管理指導事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)

福祉用具貸与事業所

(介護サービス事業所等との連携支援事業のみ)

2対象となる事業及び経費・単価

(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業

令和2年1月15日以降において

(ア)休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(イ)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(ウ)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(エ)ア~ウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別のサービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

以上の事業所等が関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要なサービスを継続して提供するために必要な経費が補助対象となります。

対象事業所及び対象経費一覧(PDFファイル:109KB)

基準単価一覧
事業所等 単価
(ア)に該当する事業所等 基準単価表(別紙1)(PDFファイル:40KB)
(イ)に該当する事業所等 基準単価表(別紙2)(PDFファイル:49KB)
(ウ)に該当する事業所等 基準単価表(別紙3)(PDFファイル:37KB)
(エ)に該当する事業所等 基準単価表(別紙4)(PDFファイル:32KB)

※事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、1事業所・施設当たり1回まで助成することができる。

(2)介護サービス事業所等との連携支援事業

令和2年1月15日以降において、

(1)のア又はイの介護施設等及び感染症拡大防止の観点から自主的に休業した介護施設等の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該介護施設等の利用者の積極的な受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護施設等が、緊急かつ密接な連携を実施するために必要な経費

対象事業所及び対象経費一覧(PDFファイル:109KB)

基準単価表(別紙5)(PDFファイル:39KB)

※事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、1事業所・施設当たり1回まで助成することができる。

3実施要綱

提出書類

1交付申請時

2申請内容に変更があった場合

3概算払を請求したい場合

県費補助金概算払請求書(別紙様式第3号)(Wordファイル:17KB)

4実績報告

※概算払で請求されている方については、口座振替申込書は不要です。

消費税仕入控除税額の取扱いについて

消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)には、返還の有無に関わらず令和4年6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(別紙様式第5号)(Wordファイル:17KB)
※該当するチェックリストおよび添付書類をご提出ください。添付書類は各チェックリストを確認してください。

返還の必要がない場合(チェックリストの提出をお願いします。)

 返還なしチェックリスト(Excelファイル:968KB)
※次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。

  • 消費税の申告義務がない
  • 簡易課税方式により申告している
  • 公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている。
  • 補助対象経費に掛かる消費税を個別対応方式において「非課税のみに要するもの」として申告している。

返還が必要となる場合(以下のいずれかの提出をお願いします。)

提出方法・提出先

提出は法人ごとになります。
なお、事業所が中核市(前橋市、高崎市)に所在する場合は、前橋市及び高崎市へお問い合わせください。

(例)A法人が高崎市内、前橋市内、太田市内、伊勢崎市内に事業所を有している場合、太田市及び伊勢崎市内の事業所分のみ群馬県への提出となります。

申請書や実績報告書など別紙様式には押印が必要ですので、郵送にて提出ください。(封筒に「介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業申請書在中」など記載)
※中核市(前橋市、高崎市)分の申請書は除く

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1丁目1番1号
群馬県介護高齢課

提出期限

申請の受付は終了しました。

留意事項

  • 介護職員等への慰労金などを含む、令和2年4月1日から適用となる「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」については別途お知らせいたします。今回の申請は別事業となりますので、ご注意ください。
  • 事業に要した経費の領収書等は、実績報告書を提出する際に添付を求められるものではありませんが、必ず5年間保管しておいてください。
  • 本補助金は、後に申請可能となる「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」と併用できます。

お問い合わせ先

居宅サービス・地域密着型サービス事業所の方
担当部署:群馬県介護高齢課居宅サービス係
電話番号:027-226-2575

介護施設等(介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)の方
担当部署:群馬県介護高齢課保健・居住施設係
電話番号:027-226-2566

介護施設等(介護老人福祉施設(地域密着型含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)の方
担当部署:群馬県介護高齢課福祉施設係
電話番号:027-226-2569