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医師・獣医師の方へ

更新日:2022年3月25日 印刷ページ表示

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づいて、該当する感染症を診断した医師及び獣医師の皆様は、最寄りの保健所に届出をお願いします。届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策等に役立てられます。

お知らせ

令和3年2月13日から、「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が新型インフルエンザ等感染症(全数把握)に位置づけられました。

 指定感染症に指定されていた、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等感染症に位置づけられました。

令和2年2月1日から、「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症(全数把握)に指定されました。

 診断したすべての医師は、都道府県知事等に対して、新型コロナウイルス感染症について届け出ることになりました。

平成31年4月1日から、指定届出機関が直ちに届け出る疑似症の定義が変更されました。

 「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。」になりました。

平成30年5月1日から、「急性弛緩性麻痺」が五類感染症(全数把握)に指定されました。

 診断したすべての医師は、都道府県知事等に対して、急性弛緩性麻痺について届け出ることになりました。

平成30年1月1日から、「百日咳」が五類感染症(全数把握)に指定されました。

 百日咳は、五類感染症の定点把握疾患でしたが、平成30年1月1日から全数把握疾患に変更されました。
(診断したすべての医師は、都道府県知事等に対して、届け出ることになります。)

平成30年1月1日から、五類感染症(全数把握)の「風しん」の届出が一部改正されました。

 平成30年1月1日から、医師は、都道府県知事等に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出ることになりました。

医師が届出を行う感染症

届出対象:患者、無症状病原体保有者、疑似症患者、感染症死亡者の死体、感染症死亡疑い者の死体(類型により異なる)

医師が届出を行う感染症について:届出規準・届出票などはこちらから(厚生労働省)<外部リンク>

直ちに届出

一類感染症(7)

  1. エボラ出血熱(疑似症患者も届出の対象)
  2. クリミア・コンゴ出血熱(疑似症患者も届出の対象)
  3. 痘そう(疑似症患者も届出の対象)
  4. 南米出血熱(疑似症患者も届出の対象)
  5. ペスト(疑似症患者も届出の対象)
  6. マールブルグ病(疑似症患者も届出の対象)
  7. ラッサ熱(疑似症患者も届出の対象)

二類感染症(7)

  1. 急性灰白髄炎
  2. 結核(疑似症患者も届出の対象)
  3. ジフテリア
  4. 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る)(疑似症患者も届出の対象)
  5. 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)(疑似症患者も届出の対象)〔平成27年1月21日から〕
  6. 鳥インフルエンザ(H5N1)(疑似症患者も届出の対象)
  7. 鳥インフルエンザ(H7N9)(疑似症患者も届出の対象)〔平成27年1月21日から〕

三類感染症(5)

  1. コレラ
  2. 細菌性赤痢
  3. 腸管出血性大腸菌感染症
  4. 腸チフス
  5. パラチフス

新型インフルエンザ等感染症(4)

  1. 新型インフルエンザ(疑似症患者も届出の対象)
  2. 再興型インフルエンザ(疑似症患者も届出の対象)
  3. 新型コロナウイルス感染症(疑似症患者も届出の対象)
  4. 再興型コロナウイルス感染症(疑似症患者も届出の対象)

四類感染症(44)

  1. E型肝炎
  2. ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)
  3. A型肝炎
  4. エキノコックス症
  5. 黄熱
  6. オウム病
  7. オムスク出血熱
  8. 回帰熱
  9. キャサヌル森林病
  10. Q熱
  11. 狂犬病
  12. コクシジオイデス症
  13. サル痘
  14. ジカウイルス感染症〔平成28年2月15日から〕
  15. 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスによるものに限る)
  16. 腎症候性出血熱
  17. 西部ウマ脳炎
  18. ダニ媒介脳炎
  19. 炭疽
  20. チクングニア熱
  21. つつが虫病
  22. デング熱
  23. 東部ウマ脳炎
  24. 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)
  25. ニパウイルス感染症
  26. 日本紅斑熱
  27. 日本脳炎
  28. ハンタウイルス肺症候群
  29. Bウイルス病
  30. 鼻疽
  31. ブルセラ症
  32. ベネズエラウマ脳炎
  33. ヘンドラウイルス感染症
  34. 発しんチフス
  35. ボツリヌス症
  36. マラリア
  37. 野兎病
  38. ライム病
  39. リッサウイルス感染症
  40. リフトバレー熱
  41. 類鼻疽
  42. レジオネラ症
  43. レプトスピラ症
  44. ロッキー山紅斑熱

五類感染症・全数(3)

12.侵襲性髄膜炎菌感染症 〔直ちに届出 平成27年5月21日から〕
22.風しん 〔直ちに届出 平成30年1月1日から〕
23.麻しん 〔直ちに届出 平成27年5月21日から〕

7日以内に届出

五類感染症・全数(21)

  1. アメーバ赤痢
  2. ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
  3. カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
  4. 急性弛緩性麻痺〔平成30年5月1日から〕
  5. 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
  6. クリプトスポリジウム症
  7. クロイツフェルト・ヤコブ病
  8. 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  9. 後天性免疫不全症候群
  10. ジアルジア症
  11. 侵襲性インフルエンザ菌感染症
  12. 侵襲性肺炎球菌感染症
  13. 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)
  14. 先天性風しん症候群
  15. 梅毒
  16. 播種性クリプトコックス症
  17. 破傷風
  18. バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  19. バンコマイシン耐性腸球菌感染症
  20. 百日咳〔平成30年1月1日から〕
  21. 薬剤耐性アシネトバクター感染症

指定届出機関が指定日までに届出

五類感染症・定点(24)

  1. RSウイルス感染症(小児科定点)
  2. 咽頭結膜熱(小児科定点)
  3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(小児科定点)
  4. 感染性胃腸炎(小児科、基幹定点(病原体がロタウイルスであるものに限る。))
  5. 水痘(小児科定点)
  6. 手足口病(小児科定点)
  7. 伝染性紅斑(小児科定点)
  8. 突発性発しん(小児科定点)
  9. ヘルパンギーナ(小児科定点)
  10. 流行性耳下腺炎(小児科定点)
  11. インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)(インフルエンザ定点:小児科・内科、基幹定点(入院患者に限る))
  12. 急性出血性結膜炎(眼科定点)
  13. 流行性角結膜炎(眼科定点)
  14. 性器クラミジア感染症(STD定点)
  15. 性器ヘルペスウイルス感染症(STD定点)
  16. 尖圭コンジローマ(STD定点)
  17. 淋菌感染症(STD定点)
  18. クラミジア肺炎(オウム病を除く)(基幹定点(週報))
  19. 細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌・髄膜炎菌・肺炎球菌を原因として同定された場合は除く)(基幹定点(週報))
  20. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症(基幹定点(月報))
  21. マイコプラズマ肺炎(基幹定点(週報))
  22. 無菌性髄膜炎(真菌、結核菌、マイコプラズマ、リケッチア、クラミジア、原虫を含む)(基幹定点(週報))
  23. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(基幹定点(月報))
  24. 薬剤耐性緑膿菌感染症(基幹定点(月報))

指定届出機関が直ちに届出

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

獣医師が届出を行う動物の感染症(対象は、感染または死亡した動物)

届出対象:感染または死亡した動物
獣医師が届出を行う感染症と動物について:届出規準・届出票などはこちらから(厚労省)<外部リンク>

直ちに届出(10)

  1. エボラ出血熱(サル)
  2. 重症急性呼吸器症候群(イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン)
  3. ペスト(プレーリードッグ)
  4. マールブルグ病(サル)
  5. 細菌性赤痢(サル)
  6. ウエストナイル熱(鳥類に属する動物)
  7. エキノコックス症(犬)
  8. 結核(サル)
  9. 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)(鳥類に属する動物)
  10. 中東呼吸器症候群(ヒトコブラクダ)
保健所一覧(県の機関)
名称 担当地域 電話番号 所在地 Fax
渋川保健福祉事務所
(渋川保健所)
渋川市、榛東村、吉岡町 0279-22-4166 〒377-0027
渋川市金井394
0279-24-3542
伊勢崎保健福祉事務所
(伊勢崎保健所)
伊勢崎市、玉村町 0270-25-5066 〒372-0024
伊勢崎市下植木町499
0270-24-8842
安中保健福祉事務所
(安中保健所)
安中市 027-381-0345 〒379-0132
安中市高別当336-8
027-382-6366
藤岡保健福祉事務所
(藤岡保健所)
藤岡市、上野村、神流町 0274-22-1420 〒375-0012
藤岡市下戸塚2-5
0274-22-3149
富岡保健福祉事務所
(富岡保健所)
富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町 0274-62-1541 〒370-2454
富岡市田島343-1
0274-64-2397
吾妻保健福祉事務所
(吾妻保健所)
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 0279-75-3303 〒377-0425
吾妻郡中之条町西中之条183-1
0279-75-6091
利根沼田保健福祉事務所
(利根沼田保健所)
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 0278-23-2185 〒378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4479
太田保健福祉事務所
(太田保健所)
太田市 0276-31-8243 〒373-0033
太田市西本町41-34
0276-31-8349
桐生保健福祉事務所
(桐生保健所)
桐生市、みどり市 0277-53-4131 〒376-0011
桐生市相生町2-351
0277-52-1572
館林保健福祉事務所
(館林保健所)
館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 0276-72-3230 〒374-0066
館林市大街道1-2-25
0276-72-4628
保健所一覧(市の機関)
名称 担当地域 電話番号 所在地 Fax
前橋市保健所 前橋市 027-220-5779 〒371-0014
前橋市朝日町3-36-17
027-223-8835
高崎市保健所 高崎市 027-381-6112 〒370-0829
高崎市高松町5-28
027-381-6125