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原爆被爆者の介護保険利用助成

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

被爆者健康手帳が使える介護保険サービス

 被爆者健康手帳の交付を受けている方が介護保険の次のサービスを利用した場合、事業者に被爆者健康手帳、介護保険証を提示することによって、利用時の自己負担なしにサービスが利用できます。(食費、居住費、おやつ代、おむつ代などの保険対象外の経費などは、利用時の支払いが発生します。)

(福祉系サービス一覧:公費負担法別番号「81」)
対象となるサービス 備考

居宅サービス

訪問介護

低所得者世帯の被爆者に限る

通所介護(デイサービス)

 

短期入所生活介護(ショートステイ)

 

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

認知症対応型通所介護

 

地域密着型通所介護

 

小規模多機能型居宅介護

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

看護小規模多機能型居宅介護

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

令和3年4月利用分以降のものに限る

施設サービス

介護老人福祉施設への入所

 

介護予防サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

 

介護予防訪問介護

低所得者世帯の被爆者に限る

介護予防通所介護

 

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

 

介護予防小規模多機能型居宅介護

 

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

令和3年4月利用分以降のものに限る

介護予防・日常生活支援総合事業サービス

訪問型サービス(第1号訪問事業)

コードA1、A2に限る
低所得者世帯の被爆者に限る

通所型サービス(第1号通所事業)

コードA5、A6に限る

(※注)
 
養護老人ホームに入所している場合は、現物給付が受けられません。償還払いとなります。

(医療系サービス一覧:公費負担法別番号「19」)

対象となるサービス

助成内容

利用方法

 訪問看護
 介護予防訪問看護

サービス利用時の自己負担分

被爆者健康手帳の提示

 居宅療養管理指導
 介護予防居宅療養管理指導

 訪問リハビリテーション
 介護予防訪問リハビリテーション

 通所リハビリテーション
 介護予防通所リハビリテーション

 短期入所療養介護
 介護予防短期入所療養介護

 介護老人保健施設入所

 介護療養型医療施設入所

 介護医療院

(※)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・経費老人ホーム等)、福祉用具貸与、住宅改修及び特定福祉用具購入は、助成対象外のサービスです。

訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)の利用について

 訪問介護、介護予防訪問介護を利用する場合は、訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の提示が必要となります。
 低所得者とは、原則としてその属する世帯の生計中心者が所得税非課税である方(生活保護受給世帯を含む。)となります。ただし、被爆者の方が所得税非課税であっても、別居している親族等の扶養控除対象者となっている場合は、生計を一にしているとして、扶養をしている者の属する世帯も含めて、その生計中心者が非課税であることが条件です。
 申請に必要な書類は、次のとおりです。

申請書類

訪問介護利用助成受給資格認定申請書(PDFファイル:69KB)
 訪問介護利用助成受給資格認定申請書(Wordファイル:21KB)
イ 世帯全員の住民票
ウ 健康保険証の写し
エ 介護保険被保険者証の写し
オ 被爆者の属する世帯の生計中心者の住民税非課税証明書
 (生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書の写し)

被爆者健康手帳を提示しなかった場合の請求方法【償還払い】

 介護保険利用に要する費用の自己負担分を介護事業者へ既に支払った場合は、県に助成金(払戻し)の支給申請ができます。
 請求に必要な書類は、次のとおりです。

提出書類

介護保険利用助成金支給申請書(PDFファイル:56KB)
 介護保険利用助成金支給申請書(Wordファイル:21KB)
イ 領収書(原本)
ウ サービス提供明細書又はサービス利用票別表
エ 介護保険被保険者証の写し(初回請求時のみ)
オ 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証の写し(訪問介護又は介護予防訪問介護利用の場合)

提出・問い合わせ先

 〒371-8570  前橋市大手町1-1-1
 群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課 疾病対策係 原爆被爆者援護担当
 電話:027-226-2601