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先天性血液凝固因子障害等医療給付制度
先天性血液凝固因子障害及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者さんの医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として、医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担する制度です。
対象となる疾患について
次の12疾患が対象となります。
疾患名
- 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第2因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第5因子(不安定因子)欠乏症
- 第7因子(安定因子)欠乏症
- 第8因子欠乏症(血友病A)
- 第9因子欠乏症(血友病B)
- 第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
- 第11因子(PTA)欠乏症
- 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
※疾患名の数字の表記は、正式にはローマ数字になります。
対象となる方について
以下の条件をすべて満たしている方が対象です。
- (1)群馬県内に住所がある方
- (2)原則として20歳以上(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者さんは20歳未満であっても対象となります。)
- (3)対象の疾患にかかっている方
- (4)公的医療保険に加入している方
※生活保護受給者は対象外です。
医療費助成の内容
次の費用が医療費助成の対象となります。
認定された疾患及び当該疾患に付随して発生する傷病に関する医療等
医療給付の内容
- 入院・外来の医療費
- 薬代(院内・院外問わず)
- 訪問看護費
- 食事療養費
介護給付の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
※次の費用は医療費助成の対象となりませんのでご注意ください。
(例)
- 認定された疾患及び付随して発生する傷病以外の治療にかかった医療費
- 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代など)
- 受給者証に記載されている承認期間外にかかった医療費
- 診断書などの文書作成費用
- 指定介護療養施設サービスを利用した際の食費
など
助成対象期間
4月1日から翌年3月31日まで
※1年ごとに継続手続きが必要となります。
※年度途中に新規申請を行った場合は、申請書の受理日から最初に到来する3月31日までとなります。ただし、承認期間の始期が1月から3月までの場合は、翌年度の3月31日まで有効となります。
申請先
群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課難病対策係
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2611
Fax 027-223-7950
※保健福祉事務所では受付を行っておりません。群馬県庁へ直接ご連絡ください。
新規申請手続きについて
以下の書類を感染症・疾病対策課まで提出してください。
- 先天性血液凝固因子障害等医療給付申請書(新規)
- 診断書
- 住民票(個人番号の記載がないものに限る)又はその他の現住所が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- 特定疾病療養受療証の資格が確認できる資料(血友病A・血友病B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者に限る)
※血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者の方は診断書に代わり、下記の4つの書類の内いずれか1つが必要となります。
(1)裁判所による和解調書の抄本
(2)「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者であることが示された通知書の写し
(3)「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者であることが示された通知書の写し
(4)「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された通知書の写し
医療費の払い戻し手続きについて
医療給付の申請をして、認定を受けてから受給者証が交付されるまでに2~3ヶ月程度かかります。申請日から受給者証が交付されるまでの間は、診療の自己負担分をいったん医療機関に支払っていただきます。
その際に支払った自己負担額については、受給者証の交付後、感染症・疾病対策課へ請求書を提出すれば、払い戻しを受けることができます。
- ※窓口で自己負担額があった際の領収書を保管しておいてください。
- ※医療費助成の対象とならない費用については、払い戻しの対象となりませんので、ご注意ください。
提出書類
- 先天性血液凝固因子障害等医療費請求書
- 領収書
変更手続きについて
受給者証の記載事項に変更が生じた時は、変更届を感染症・疾病対策課に提出してください。
(加入医療保険の変更、医療機関の追加・変更など)
提出書類
- 先天性血液凝固因子障害等医療給付承認内容変更(追加)申請書
- 変更を証明する書類(住民票(個人番号の記載がないものに限る)、加入医療保険の資格情報が確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等)の写しなど)
※医療機関の追加・変更の場合は、変更を証明する書類は必要ありません。
先天性血液凝固因子障害等医療給付承認内容変更(追加)申請書 (PDF:63KB)
継続申請手続きについて
現在お持ちの受給者証の承認期間満了後も、引き続き受給を希望される方は、以下の書類を感染症・疾病対策課へ提出してください。
なお、次年度の継続案内については、例年12月頃に郵送にてお知らせします。
提出書類
- 先天性血液凝固因子障害等医療給付申請書(継続)
- 診断書
- 住民票(個人番号の記載がないものに限る)又はその他の現住所が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- 特定疾病療養受療証の資格が確認できる資料(血友病A・血友病B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者に限る)
※血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者の方は診断書に代わり、下記の4つの書類の内いずれか1つが必要となります。
(1)裁判所による和解調書の抄本
(2)「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者であることが示された通知書の写し
(3)「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者であることが示された通知書の写し
(4)「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された通知書の写し
先天性血液凝固因子障害等医療給付申請書(継続) (PDF:73KB)
再交付について
受給者証の紛失、破損があった場合は、再交付申請書を感染症・疾病対策課に提出してください。
提出書類
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書 (PDF:40KB)
中止について
疾患が治癒したとき、死亡または県外へ転出したときは中止届に受給者証を添付の上、感染症・疾病対策課に提出してください。
提出書類
1.先天性血液凝固因子障害等医療給付中止(終了)届