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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について【受付中】
1 概要
平成30年12月から、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の医療費を助成しています。
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の医療費の自己負担額が、過去24か月以内に高額療養費の限度額を超えた月が合計で1月以上ある場合、2月目以降の限度額を超えた医療費の自己負担額を月1万円に軽減します。
群馬県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 (PDF:162KB)
2 対象となる方
次の項目をすべて満たす方です。
- 群馬県に住民登録をしている方
- 各種医療保険制度に加入している方
- B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、指定医療機関(※9参照)で入院治療または通院治療を受けている方
- 上記の肝がん・重度肝硬変の治療費が高額療養費の対象となる月が、過去24月以内に1月以上ある方(指定医療機関であるか否かを問わない)
- 肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける方(※注)
- 下表の年齢区分に応じてそれぞれの階層区分に該当する方
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 (65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。) |
(※注)研究協力について
研究は厚生労働省肝炎等克服政策研究事業における研究班において実施します。
研究班は、国(厚生労働省)に提出された個人票等の写しの提供を受けて、個人票に記載された状況等についての解析を行います。
3 認定基準
- 別添1 肝がん・重度肝硬変の診断・認定基準(改正) (PDF:102KB)
- 別添2_ 肝がん・重度肝硬変の病名の判定基準 (PDF:89KB)
- 別添3 肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為の例示(改正) (PDF:205KB)
- 別添4 肝がん外来医療に該当する医療行為(改正) (PDF:75KB)
1 新規申請
年齢区分及び所得区分に応じて提出書類が異なります。ご確認の上、ご用意ください。
年齢区分 | 所得区分 | 県への提出書類 |
---|---|---|
70歳未満 |
〔適用区分エ〕 ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き |
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〔適用区分オ〕 住民税非課税者 |
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70歳以上 75歳未満 |
〔一般〕 年収約156万円~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
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〔低所得2〕 住民税非課税世帯 |
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〔低所得1〕 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
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75歳以上 |
〔一般〕 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
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〔低所得2〕 住民税非課税世帯 |
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|
〔低所得1〕 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
2 更新申請
参加者証の有効期間は、原則、申請書の受理日の属する月の初日から1年間です。
有効期間後も引き続き入院医療又は通院治療を受ける場合は、有効期間内に手続きを行っていただく必要があります。
ただし、更新申請を行う時点で、過去24月以内に肝がん・重度肝硬変の入院医療費または通院医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上必要です。
更新時に条件を満たしていなくても、その後に条件を満たせば更新申請を行うことができます。
更新申請には参加者証の他、新規申請の提出書類のうち「個人票等」及び「限度額適用認定証等の写し」を除いた書類が必要ですが、他に書類が必要な場合があります。詳しくは下記を参照してください。
3 書類の用意
医療機関にて用意いただくもの
- 別紙様式2 臨床調査個人票と同意書(個人票等) (Excel:16KB)※指定医療機関の医師のみ記載可能です。
- 別紙様式2 臨床調査個人票と同意書(個人票等) (PDF:188KB)※指定医療機関の医師のみ記載可能です。
- 別紙様式6-1 医療記録票(A3) (Excel:23KB)
- 別紙様式6-1 医療記録票(A3) (PDF:235KB)
保健福祉事務所(保健所)にて記入いただくもの
申請者ご本人がご用意いただくもの
必ず必要なもの
- 被保険者証、限度額適用認定証等
- 課税・非課税証明書、住民票の写し
医療機関で別紙様式6-1医療記録票が作成できない場合に必要なもの
- 別紙様式6-2_入院医療記録票(Wordファイル:17KB)
- 別紙様式6-2_入院医療記録票(PDFファイル:116KB)
- 肝がん・重度肝硬変入院関係医療又は肝がん外来医療に係る領収書、診療明細書
4 申請書の提出先
申請書は、お住まいの管轄保健福祉事務所(保健所)に提出をお願いします。
申請書類を窓口に直接ご持参ください。
所属名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
渋川 | 0279-22-4166 | 渋川市金井394 |
伊勢崎 | 0270-25-5066 | 伊勢崎市下植木町499 |
藤岡 | 0274-22-1420 | 藤岡市下戸塚2-5 |
富岡 | 0274-62-1541 | 富岡市田島343-1 |
安中 | 027-381-0345 | 安中市高別当336-8 |
吾妻 | 0279-75-3303 | 中之条町西中之条183-1 |
利根沼田 | 0278-23-2185 | 沼田市薄根町4412 |
太田 | 0276-31-8243 | 太田市西本町41-34 |
桐生 | 0277-53-4131 | 桐生市相生町2-351 |
館林 | 0276-72-3230 | 館林市大街道1-2-25 |
前橋市保健所 | 027-212-8342 | 前橋市朝日町3丁目36-17 |
高崎市保健所 | 027-381-6112 | 高崎市高松町5-28 |
5 認定までの流れ
申請後、必要により県の認定委員会、そして保険者照会を経て認定された場合には、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証を交付いたします。
申請から交付まで約2ヶ月以上かかる場合もあります。
6 償還払い
参加者証の認定期間内であって、参加者証がお手元に届く前に自己負担分を超えて支払った入院医療費または通院医療費については、県に対して償還払い請求をすることができます。
また通院の場合は、助成対象となった月であっても、医療機関の窓口で一旦、3割等の自己負担額をお支払いいただき、その後の月の合算が高額療養費に該当すれば、県に償還払いの請求を行うことで1万円との差額分を給付します。
必要書類
(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書
(2)請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
(3)請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
(4)請求者(参加者)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し
(5)当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書(本書)
7 研究に協力することへの同意を撤回したいとき
参加者証の交付を受けた方で、参加者証の有効期間内に肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力することの同意の撤回を求める場合には、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書に参加者証を添えて申請してください。
ただし、申請時期に関わらず、申請書の受理日の属する月の末日までは撤回できません。
8 変更届
氏名、住所、加入している医療保険、医療内容等に変更があったときは、速やかに管轄の保健所に変更が証明できる書類と肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業変更届を提出してください。
9 指定医療機関について
肝がん・重度肝硬変にかかる入院医療または通院医療を適切に行うことができ、本事業に協力することができる保険医療機関を指定医療機関として指定します。
患者が医療費助成を受けるためには、入院または通院している医療機関が指定医療機関である必要があります。
また、臨床調査個人票(個人票等)の作成も、指定医療機関の医師に限られます。
助成対象となる可能性のある患者がいる医療機関におかれましては、ぜひ指定について御検討ください。
指定医療機関の要件
指定には下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 群馬県内に所在地を有すること。
- 肝がん・重度肝硬変入院医療又は通院医療を適切に行うことができる保険医療機関であること。
- 下記の事項をすべて行うこと。
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(別紙様式6-1)の交付を行うこと。
- 医療記録票の記載を行うこと。
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変医療に従事している医師に個人票等を作成させ、交付すること。
- 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
- その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
指定医療機関の申請方法
下記の申請様式を感染症・疾病対策課へご提出ください。なお、登録が完了しましたら当ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。
また、県は指定医療機関の情報を厚生労働大臣に報告します。その情報は、国立国際医療研究センター肝炎情報センター(外部リンク)<外部リンク>が運用する「肝炎医療ナビゲーションシステム(外部リンク)<外部リンク>」に掲載されます。
群馬県が指定した指定医療機関は、他都道府県の患者が入院した場合であっても、公費の取扱いなど指定医療機関としての取扱いが可能です。別途他都道府県の指定を受ける必要はありません。
指定医療機関(令和6年5月31日現在)
群馬県が指定している指定医療機関は下記のとおりです。
名称 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 027-221-8165 | 前橋市紅雲町1-7-13 |
公立館林厚生病院 | 0276-72-3140 | 館林市成島町262-1 |
医療法人社団三思会 東邦病院 | 0277-76-6311 | みどり市笠懸町阿左美1155 |
原町赤十字病院 | 0279-68-2711 | 吾妻郡東吾妻町大字原町698 |
伊勢崎市民病院 | 0270-25-5022 | 伊勢崎市連取本町12-1 |
群馬県済生会前橋病院 | 027-252-6011 | 前橋市上新田町564-1 |
前橋赤十字病院 | 027-265-3333 | 前橋市朝倉町389-1 |
公立富岡総合病院 | 0274-63-2111 | 富岡市富岡2073-1 |
群馬大学医学部附属病院 | 027-220-7111 | 前橋市昭和町3-39-15 |
独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター |
027-322-5901 | 高崎市高松町36 |
独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 0279-23-1010 | 渋川市白井383 |
医療法人社団三思会 くすの木病院 | 0274-24-3111 | 藤岡市藤岡607-22 |
桐生厚生総合病院 | 0277-44-7171 | 桐生市織姫町6-3 |
公立藤岡総合病院 | 0274-22-3311 | 藤岡市中栗須813-1 |
医療法人二之沢会 二之沢病院 | 027-373-2215 | 高崎市足門町142-1 |
医療法人中沢会 上毛病院 | 027-266-1482 | 前橋市下大島町596-1 |
一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院 | 0270-24-0111 | 伊勢崎市下植木町481 |
医療法人済恵会 須藤病院 | 027-382-3131 | 安中市安中3532-5 |
医療法人樹心会 角田病院 | 0270-65-7171 | 佐波郡玉村町上新田675-4 |
藤岡市国民健康保険 鬼石病院 | 0274-52-3121 | 藤岡市鬼石139-1 |
医療法人島門会 本島総合病院 | 0276-22-7131 | 太田市西本町3-8 |
利根保健生活協同組合 利根中央病院 | 0278-22-4321 | 沼田市沼須町910-1 |
医療社団法人醫侑会 小川クリニック | 027-384-8000 | 高崎市矢中町312-9 |
SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 0276-55-2200 | 太田市大島町455-1 |
群馬県立がんセンター | 0276-38-0771 | 太田市高林西町617-1 |
医療法人社団日高会 日高病院 | 027-362-6201 | 高崎市中尾町886 |
群馬県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(令和6年5月31日現在) (PDF:116KB)
医療機関向けマニュアルについて
医療機関の方は、下記資料を参考に患者さんへご案内いただきますようお願いいたします。
令和6年4月1日改正
令和6年3月29日付け健生発0329第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知 (PDF:223KB)
令和6年3月29日付け健生肝発0329第1号厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知 (PDF:1.32MB)
厚生労働省「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」について<外部リンク>