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指定一般相談支援事業所の申請・届出等について
更新日:2025年3月1日
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- 一般相談支援事業(地域移行支援事業/地域定着支援事業)の申請、届出等に関する様式を掲示しています。なお申請・届出等にあたっては、内容に応じて、掲示されている様式に加え関係書類の添付が必要となります。
- 新規開設等の事前相談はメールで、ご質問は質問・相談フォーム<外部リンク>で受け付けております。
- やむを得ず来庁での相談を希望される場合は、必ず事前に相談の予約を取ってから来庁してください。事前の予約がない場合はご来庁による相談には対応できかねます。
- 事前予約方法:質問・相談フォーム<外部リンク>からご連絡ください。来庁希望日時(複数の候補日)、来庁予定人数、相談の概要、連絡先電話番号を入力して送信してください。新規開設等の事前相談をメール送付する際、来庁による相談を希望する旨をあわせて記載いただいても構いません。
1.指定申請について
申請書類作成等の具体的な手続きに入る前に、下記担当窓口に来課(要事前予約)の上、申請についての事前説明、事前確認を受けてください(指定を受けるにあたっての確認事項等の説明や事業概要の確認等を行います)。
担当窓口:健康福祉部障害政策課支援調整係 電話:027-226-2636
一般相談支援事業所指定申請様式等 (Excel:388KB)
2.変更届出について
以下の事項に変更がある場合は変更の届出が必要になります。
- 事業者の名称及び所在地
- 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 事業所の平面図
- 事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 運営規程
変更届出書 (Word:17KB)
各種様式 (Excel:81KB)
3.廃止・休止・再開届
事業の廃止、休止、再開をする場合は届出が必要になります。
4.更新申請について
指定一般相談支援事業所を運営する事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新にあたっては、指定更新申請書類チェック一覧表を確認の上、指定有効期間満了月の10日までに、担当あて必要書類を提出ください。
- 担当窓口:健康福祉部障害政策課支援調整係 電話:027-226-2636
- 提出先:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 健康福祉部障害政策課支援調整係