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指定一般相談支援事業所の申請・届出等について

更新日:2018年10月2日 印刷ページ表示

下記の事業(サービス)の様式等を掲示しています。
なお、申請・届出等にあたっては、様式の提出だけでなく、内容に応じて関係書類の添付が必要となります。

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

1 指定申請について

事前相談

申請書類作成等の具体的な手続きに入る前に、下記担当窓口に来課(要事前予約)の上、申請についての事前説明、事前確認を受けてください。(指定を受けるにあたっての確認事項等の説明や事業概要の確認等を行います。)

  • 担当窓口 健康福祉部障害政策課支援調整係 電話:027-226-2636

2 変更届出について

以下の事項に変更がある場合は変更届出の提出が必要になります。

  • 事業者の名称及び所在地
  • 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 事業所の平面図
  • 事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  • 主たる対象者
  • 運営規程

3 添付書類(参考様式)

4 廃止・休止・再開届

5 更新申請について

指定一般相談支援事業所を運営する事業者においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項の規定に基づき、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新にあたっては、指定更新申請書類チェック一覧表を確認の上、指定有効期限満了月の10日までに、担当あて必要書類を提出ください。

  • 担当窓口 健康福祉部障害政策課支援調整係 電話:027-226-2636
  • 提出先 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 健康福祉部障害政策課支援調整係