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身体障害者福祉法第15条指定医について

更新日:2024年1月30日 印刷ページ表示

1 医師の指定等の手続き

 群馬県内(前橋市・高崎市を除く。)の医療機関の医師が、身体障害者手帳の申請に必要とされている診断書を書くためには、群馬県知事の指定を受けることが必要です。

※勤務する医療機関の所在地が前橋市・高崎市の場合は、各市で指定を行いますので、指定の申請や問い合わせについては、各市役所(障害福祉課)へお願いします。(県では申請を受理できません。)

1 指定基準

  • 県内(前橋市及び高崎市を除く。)の病院又は診療所において、担当しようとする障害種別の医療に関係のある診療科に現に従事していること。
  • 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣から臨床研修修了登録証の交付を受けていること。ただし、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第8条の規定により医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けたものとみなされる医師(以下「みなし登録医師」という。)にあっては、この限りでない。
  • 担当しようとする障害種別の医療に関係のある診療科について、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修の終了後5年以上(みなし登録医師にあっては、医師法第6条第1項の規定による医籍への登録後7年以上)の臨床経験を有すること。
  • 認定医・専門医等の資格の取得状況並びにこれまでの研究・研修歴及び診療実績等を総合的に勘案し、担当しようとする障害種別の医療に関し十分な専門性を有していると認められること。
  • 聴覚障害の医療についての指定を受けようとする場合にあっては、一般社団法人耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医としての認定を受けていること。ただし、地域の実情等により特に必要があると認められる場合であって、当該医師が聴覚障害の医療に係る専門性の向上に努めることが期待できるときは、この限りでない。
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療についての指定を受けようとする場合にあっては、群馬県エイズ診療拠点・協力病院において現にヒト免疫不全ウイルス感染者の診療を行っていること。

※詳細は「4 各種様式について」に掲載されている「身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定に関する要綱」をご確認ください。

2 指定の手続きについて

 申請書類を提出していただいた後、群馬県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会において審議したうえで、指定が決定されます。
 この審査部会は年3回開催(7月、11月、3月実施予定)されますので、開催月の前月中までに申請書を提出してください(必着)。

(1)申請方法

 下記書類一式を障害政策課あて提出してください(郵送・電子メール可)

  • 身体障害者福祉法指定医指定願(様式第1号)
  • 身体障害者福祉法指定医履歴書(様式第2号)
  • 身体障害者福祉法指定医申告書(様式第3号)
  • 医師免許証の写し(A4判に縮小してください)
  • 臨床研修修了登録証の写し(平成16年4月以降に初期臨床研修を受けた医師のみ)※臨床研修病院等が発行する「臨床研修修了証」の写し等により代用することはできません
  • 耳鼻咽喉科専門医の認定証の写し(聴覚障害の医療について指定を受けようとする場合のみ)

(2)申請先

郵送等の場合

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県健康福祉部障害政策課 社会参加推進係 (電話027-226-2634)

電子メールの場合

 送信先メールアドレス:shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

(3)結果について

 審査部会開催後、文書でお知らせします。

3 医療機関の変更等について

 指定を受けた後、勤務している医療機関が変わったときは、医療機関等変更届(様式第4号)を県へ提出してください。
 また、指定を辞退する場合には、辞退届を提出してください(辞退届を提出されますと、群馬県の指定医としての資格がなくなります)。

4 各種様式について

 各種様式については、こちら「許認可・届出に関する様式」ページにも掲載されております。

2 認定基準等の改正等について

(1)肝臓機能障害、呼吸器機能障害及び免疫機能障害に係る認定基準等の一部改正(平成28年4月1日から)

 平成28年2月4日付けで厚生労働省から通知があり、平成28年4月1日から肝臓機能障害、呼吸器機能障害及び免疫機能障害に係る認定基準等の一部が改正されました。

 改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧下さい。)

ア 肝臓機能障害に係る認定基準等の改正

  1. 肝臓機能障害の認定基準として、チャイルド・ピュー分類Bの患者についても肝臓機能障害の認定の対象とする。
  2. 現行の1級および2級においては、チャイルド・ピュー分類の評価項目のうち「血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点」とされているが、「肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上」とする。
  3. チャイルド・ピュー分類Bで認定された者については、1年以上5年以内に再認定を求めることとする。

イ 呼吸器機能障害に係る認定要領等の改正

  1. 予測肺活量1秒率については、2001年に日本呼吸器学会から「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」として発表された肺活量予測式による予測肺活量を用いて算出することとする。
  2. 呼吸機能障害の認定における活動能力の程度の分類について、いわゆるHugh-Jonesの分類に準拠したものから、いわゆる修正MRCの分類に準拠したものに改正する。

ウ 免疫機能障害に係る疑義解釈の改正

 最新の医学の観点から、疑義解釈の回答の一部が削除されます。

エ 適用年月日

 この改正は、平成28年4月1日以降、新たに診断を受ける者に適用されます。
 なお、平成28年3月31日までに診断書・意見書が作成された場合で、平成28年4月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、改正前の認定基準等によります。

(2)「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正(平成29年7月21日から)

 平成29年7月21日付けで厚生労働省から通知があり、同日から呼吸器機能障害に係る疑義解釈が追加されました。詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧下さい。

(3)身体障害認定における「永続する」障害の解釈について(平成30年1月17日付け厚生労働省通知)

 既に「身体障害認定基準」で示されているとおり、身体障害者手帳の認定要件である「永続する」障害とは、「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変であるものに限られるものではありません。この点に留意し、急速に進行する疾病による障害のある人に対し、速やかに手帳が受けられるよう配慮をお願いします。詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知及び事務連絡をご覧下さい。

(4)じん臓機能障害に係る認定基準等の一部改正(平成30年4月1日から)

 平成30年2月26日付けで厚生労働省から通知があり、平成30年4月1日からじん臓機能障害に係る認定基準等の一部が改正されました。改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧下さい。)

ア 改正内容

 1.「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について

 平成30年3月まで:満12歳を超える者には適用できない。
 平成30年4月から:年齢による制限なし。

 2.eGFR(推算糸球体濾過量)の適用について

 平成30年3月まで:適用できない。
 平成30年4月から:3級、4級の判定時は適用も可能。

イ 適用年月日

 この改正は、平成30年4月1日以降、新たに診断を受ける者に適用されます。
 なお、平成30年3月31日までに診断書・意見書が作成された場合で、平成30年4月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、改正前の認定基準等によります。

(5)視覚障害に係る認定基準等の一部改正(平成30年7月1日から)

 平成30年4月27日付けで厚生労働省から通知があり、平成30年7月1日から視覚障害に係る認定基準等の一部が改正されています。改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧ください。)

ア 改正内容

 1.「視力障害」について

 平成30年6月まで:両眼の視力の和で認定。
 平成30年7月から:良い方の眼の視力で認定。

 2.「視野障害」について

 平成30年6月まで:ゴールドマン型視野計による認定基準のみ。2級~4級については、視能率による損失率によって認定。
 平成30年7月から:ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定可能に。視能率、損失率という用語を廃止。視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定。

イ 適用年月日

 この改正は、平成30年7月1日以降、新たに診断を受ける者に適用されます。(平成30年6月30日までに診断書・意見書が作成された場合で、平成30年7月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、改正前の認定基準等によります。)
 なお、今回の厚生労働省からの通知に伴い、本県における診断書様式等を定めている「群馬県身体障害者福祉法施行細則」も改正されています。(適用年月日は平成30年7月1日です。)

ウ 視覚障害の身体障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて

 平成31年3月18日付け事務連絡で厚生労働省から「視覚障害の身体障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて」が発出されました。詳しくは以下に掲示しているファイルをご確認ください。

(6)「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正(平成31年3月26日から)

 平成31年3月26日付けで厚生労働省から通知があり、同日から小腸機能障害に係る疑義解釈が追加されました。詳細については、以下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧下さい。

(7)身体障害認定基準(小腸機能障害)における日本人の推定エネルギー必要量に係る改正について(令和2年4月1日から)

 令和2年3月26日付けで厚生労働省から通知があり、小腸機能障害の認定基準において参照する日本人の推定エネルギー必要量が改正されました。詳細については、以下に掲示しているファイルをご確認ください。

(8)「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正(令和4年5月25日から)

 令和4年5月25日付けで厚生労働省から通知があり、同日から心臓機能障害に係る疑義解釈が追加されました。詳細については、以下に掲示している厚生労働省からの通知をご覧下さい。

3 身体障害者診断書・意見書の様式

 群馬県身体障害者福祉法施行細則に基づく身体障害者診断書・意見書を掲載しています。
 ※平成30年7月1日から視覚障害用の様式が改正されました。

4 冊子「身体障害者福祉法別表(身体障害認定基準及び解説)」

 身体障害者の認定については、厚生労働省より示されている認定基準や認定要領に沿って行います。この認定基準や認定要領等をまとめた冊子が「身体障害者福祉法別表(身体障害認定基準及び解説)」です。診断書の作成等にあたってご参照ください。
 この冊子は、国の法令改正等を踏まえて、原則毎年改訂を行っています。令和2年度は、令和2年3月26日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知『「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について』(小腸機能障害の認定基準において参照する日本人の推定エネルギー必要量の一部改正)を踏まえて、改訂を行いました。

 身体障害者福祉法別表(令和2年10月)(PDFファイル:4.16MB)

5 問い合わせ先

  • 医師の指定に関すること
    • 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係(電話027-226-2634)
  • 身体障害者診断書・意見書の記載に関すること
    • 群馬県心身障害者福祉センター身体障害係(電話027-254-1010)

※勤務する医療機関の所在地が中核市(前橋市、高崎市)の場合は、各中核市へお問い合わせください。