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身体障害の方のための事業

更新日:2020年12月17日 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付自立支援医療(更生医療)の給付自立支援医療(育成医療)の給付|​特定医療(指定難病)の給付特定疾患医療の給付小児慢性特定疾病医療の給付先天性血液凝固因子障害医療の給付補装具費の支給補装具製作施設重度身体障害者住宅改造費助成日常生活用具の給付・貸与じん臓機能障害者等通院交通費補助手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣字幕入りライブラリー点字郵便物等の無料配達|​情報機器の貸し出し​点字図書・録音図書の貸し出ガイドヘルパーネットワーク身体障害者補助犬の給付視覚障害者社会参加促進事業盲ろう者向け通訳・介助員派遣改造自動車に係る消費税の非課税介護用車両購入費用の助成障害者のパソコン相談・機器体験在宅重度身体障害者出張パソコン講習車いすリサイクル事業身体障害者教習用自動車貸与

身体障害者手帳の交付

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永存する障害がある方

内容

障害の程度によって1級から6級までに区分されます。この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。

窓口

市町村 

自立支援医療(更生医療)の給付

対象者

18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定)

内容

生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、じん移植手術(抗免疫療法を含む)、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など)

費用

世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。

窓口

市町村 

自立支援医療(育成医療)の給付

対象者

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児で、手術等の治療により確実な治療効果が期待できる方

内容

生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜
手術、関節形成手術、口蓋裂等に対する形成術、外耳形成手術、心臓手術、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)な
ど)

費用

世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。

窓口

市町村

特定医療(指定難病)の給付

対象者

特定の疾患により医療を受けている方(一定の診断基準及び重症度基準があります)
対象となる疾患については、以下厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省>健康・医療>指定難病<外部リンク>

内容

都道府県知事が指定した医療機関において対象となる疾患に関する保険医療を受けた場合に自己負担分を助成します。ただし、所得等に応じて、一部自己負担が生じます。

窓口

県保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

特定疾患医療の給付

対象者

以下疾患により医療を受けている方(一定の診断基準があります)

疾患名

スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病のうちクロイツフェルト・ヤコブ病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)

内容

契約した医療機関において上記疾患に関する保険医療を受けた場合に自己負担分を助成します。

窓口

県保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

小児慢性特定疾病医療の給付

対象者

以下疾患により医療を受けている18歳未満の方(※一定の認定基準があります)
ただし、18歳に到達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、その後継続して治療が必要な場合は20歳未満まで。

対象疾患:16疾患群(788疾病)

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

内容

指定医療機関において、上記疾患に関する保険医療を受けた場合にその治療費の自己負担分の一部を助成します。

窓口

県保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

先天性血液凝固因子障害医療の給付

対象者

血友病等の疾患により医療を受けている原則20歳以上の方

内容

県と契約した医療機関において、保険診療を受けた場合に自己負担分を助成します。

窓口

県感染症・がん疾病対策課

補装具費の支給

対象者

身体障害者手帳を持っている方、身体障害児、難病患者等(要判定)
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る

種類

肢体不自由(主に)

 義肢、装具、座位保持装置、車いす(1)、電動車いす(1)、歩行器(1)、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ(1)、重度障害者用意思伝達装置

視覚障害者

 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

※注意:(1)の品目について、介護保険法の定めるものと障害者総合支援法で定めるものが共通する場合、介護保険による貸与が優先されます。

支給額

補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額

窓口

市町村

補装具製作施設

義肢、車いす、その他の補装具の製作又は修理を行います。

問い合わせ先

群馬県立義肢製作所

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター2階) 電話027(255)6853、Fax027(255)6854

重度身体障害者(児)住宅改造費助成

対象者

1・2級の下肢・体幹機能障害、1・2級の上肢機能障害(両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)又は1級の視覚障害の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。ただし、当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯。

内容

玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用の6分の5(補助額上限50万円)を、県と市町村で補助します(原則として1人1回のみ)。なお、新築・増築については対象となりません。

窓口

市町村

日常生活用具の給付・貸与

対象者

原則として、在宅の身体障害者・児、難病患者等に対し、日常生活用具を必要とする方。
ただし、障害程度により給付できる品目が異なります。

品目

※市町村によって、給費品目が異なる場合があります。

肢体不自由者

 便器(1)、特殊便器、特殊マット(1)、特殊寝台(1)、訓練いす、訓練用ベッド、特殊尿器(1)、入浴担架、入浴補助用具(1)、体位変換器(1)、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、移動用リフト(1)、歩行支援用具(1)、居宅生活動作補助用具(1)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器等

※注意1:(1)の品目について、介護保険被保険者は、介護保険が適用となります。

視覚障害者

 視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具等

聴覚障害者

 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置

内部障害者

 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具等

音声機能障害

 人工咽頭等

共通

 火災警報器、自動消火器等

貸与

 福祉電話、ファックス等

共同利用制度

 視覚障害者用ワードプロセッサー(点字図書館・身体障害者福祉センターに設置)

費用

一部負担していただくことがありますので、市町村に問い合わせてください。

窓口

市町村

じん臓機能障害者等通院交通費補助

対象者

  1. じん臓機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方。
  2. 小腸機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して中心静脈栄養法等による医療を受けている方。
  3. 当該年度の市町村民税非課税の方。

内容

人工透析療法及び中心静脈栄養法等による医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します

助成額

通院距離により月2,600円~5,200円以内を上限とする額

※市町村により助成額が異なる場合がありますので、詳細は市町村に問い合わせてください。

窓口

市町村

手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣

対象者

聴覚障害者、障害者福祉団体及び聴覚障害者との意思疎通を必要とする方。

内容

家庭生活・社会生活における意思疎通(コミュニケーション)が円滑に行われるよう手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

問い合わせ先

市町村

字幕入り映像ライブラリー

対象者

聴覚障害者(児)の方及びその保護者、聴覚障害者団体等。

内容

テレビ番組、映画などに字幕や手話を挿入したビデオ・DVDの貸出を行います。利用料は無料です。

問い合わせ先

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター3階) 電話027(255)6633、Fax027(255)6634

点字郵便物等の無料配達​

内容

点字郵便物(点字のみを掲げたものを内容とするもの)及び特定録音物等郵便物(盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、展示出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便(株)が指定した施設〔※注〕に限ります。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの)の料金が無料となります。
〔※注〕日本郵便(株)のホームページ又はお近くの郵便局にてご確認ください。

利用条件

郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上部)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載したうえで、内容品が確認できるよう開封のまま郵便局にて発送の手続きを行ってください。

窓口

各郵便局

情報機器の貸し出し

聴覚障害の意思疎通(コミュニケーション)手段を確保するため、情報機器を貸し出します。

品目

磁気ループ、双方向呼出器、プロジェクター、ロールスクリーン、ビデオカメラ、パソコン、OHC、ポータブルDVDプレーヤー等

窓口

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター3階) 電話027(255)6633、Fax027(255)6634

点字図書・録音図書の貸し出し

視覚障害者を対象に、点字図書・録音図書の貸し出しをします。

対象者

視覚障害者(児)で点字図書館に利用登録した方

内容

文学・自然科学・社会科学・歴史地理・雑誌等の点字図書、録音図書(テープ・CD(デイジーCD図書を含む))及びDVD映画用音声解説CDの貸出を行います。

対象者

視覚障害者(児)で点字図書館に利用登録した方

窓口

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター3階) 電話027(255)6633、Fax027(255)6634

ガイドヘルパーネットワーク

対象者

重度の脳性麻痺等全身性障害者及び視覚障害者で、都道府県・指定都市間を移動する場合に、付添いの得られない方。

内容

社会生活上必要な外出をする場合に、目的地においてガイドヘルパーを派遣します。

費用

ガイドヘルパーの交通費等について、利用者の負担になります。

窓口

群馬県視覚障害者福祉協会

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター1階) 電話027(255)6677、Fax027(255)6678

身体障害者補助犬の給付

対象者

身体障害者手帳をもつ満18歳以上で主に次の要件に該当する方。

  1. 盲導犬:視覚障害(1級)
  2. 介助犬:上肢、下肢又は体幹機能障害(1・2級)
  3. 聴導犬:聴覚障害(2級)

内容

訓練施設入所等により補助犬を使用する訓練を受け補助犬に必要な能力の認定後給付されます。

窓口

県保健福祉事務所

視覚障害者社会参加促進事業

対象者

身体障害者手帳をもっている視覚障害者の方。

内容

視覚障害者、中途視覚障害者に対して自立した生活に必要な訓練を行います。

窓口

群馬県視覚障害者福祉協会

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター1階) 電話027(255)6677、Fax027(255)6678

盲ろう者向け通訳・介助員派遣

対象者

身体障害者手帳の内容が、次のいずれかの方。

  1. 視覚障害1級かつ聴覚障害2~4級
  2. 視覚障害2級かつ聴覚障害2~3級
  3. 視覚障害3級かつ聴覚障害2級

内容

盲ろう者(視覚障害及び聴覚障害の重複障害者)の意思伝達や日常生活、コミュニケーションの支援のため、専門知識を有する盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します

窓口

群馬県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事務所

〒373-0853 太田市浜町66-47 電話0276(30)3210、Fax0276(47)9550

改造自動車に係る消費税の非課税

対象

対象となる自動車は以下のものです。

  1. 身体障害者本人の身体の状態に応じた一定の補助手段が講じられている自動車。
  2. 車いす等を使用する方を車いすとともに搬送できるよう車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定に必要な手段を施した自動車。

内容

上記の改造を施した自動車の譲渡代金が非課税になります。なお、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、改造代金のみが非課税になります。

介護用車両購入費用の助成

内容

在宅で生活する身体障害者等の介護を行う家族などが、当該障害者等を同乗させて外出するために介護用車両を購
入する場合、又は所有する車両を介護用福祉車両に改造する場合に要した費用の一部を補助する制度。
対象者や補助額等については、各市町村によって異なるため、詳細については、市町村窓口でご確認ください。

窓口

市町村※一部の市町村では実施しておりませんので、市町村窓口で確認してください。

障害者のパソコン相談・機器体験

内容

(1)相談窓口

パソコンや障害者向け機器・ソフトの紹介、パソコン使用上の相談などを電話、Fax、メールで受け付けます。

(2)機器の体験

インターネットが利用可能なパソコンを8台設置。障害者向け機器も接続されており、自由に体験できるほか、機器購入の際のアドバイスを行います。

開館日

月~金曜日=午前9時~午後5開館日時 ※閉館日=土、日曜日、祝日、年末年始

窓口

群馬県障害者情報化支援センター

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター2階)、電話・Fax027(251)7129、ホームページ群馬県障害者情報化視線センター<外部リンク>

在宅重度身体障害者出張パソコン講習

内容

在宅の重度身体障害者に対し自宅に講師が訪問しパソコンの基礎的な操作の講習を行います。また、受講者のほか、講師希望者も随時受付けています。

受講できる方の条件

次の全てを満たす方は受講できます。

  1. 1級の身体障害者手帳を有する方。
  2. 群馬県内に居住(施設入所者を除く)の方。
  3. パソコン初心者。

講師になれる方の条件

次の全てを満たす方は講師になることができます。

  1. パソコン操作の基礎的知識がある方。
  2. 現にインターネットを利用し、自分のメールアドレスを持っている方。
  3. 障害者福祉に対し、理解と協力の意志がある方。

窓口

群馬県障害者情報化支援センター

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター2階)、電話・Fax027(251)7129、ホームページ群馬県障害者情報化支援センター<外部リンク>

車いすリサイクル事業

対象者

18歳未満の児童で、群馬県内に住所を有する方、もしくは群馬県内の施設等を利用されている方

※補装具として車いすの交付を受けられる方はそちらが優先されます。ただし、補装具が交付されるまでの間、もしくは交付を受けていても、なお車いすを必要を必要とする場合は対象とします。

内容

肢体不自由児施設等に委託し、不用となった車いすを回収・修理して、車いすを必要とする児童に譲渡または貸与します。

費用

無料(ただし、運搬に係る費用は自己負担)

窓口

群馬整肢療護園:高崎市足門町146-1、電話027-373-2277

両毛整肢療護園:桐生市広沢町1-2648、電話0277-54-1182

療育センターきぼう:みどり市大間々町22-4、電話0277-73-2605

※詳細はこちら→ 車いすリサイクル事業トップページへ

身体障害者教習用自動車貸与

内容

肢体不自由の方が教習所で改造車による教習を受けられるよう、下記の群馬県公安委員会指定自動車教習所に身体障害者用教習車を貸与しています。

貸与教習所及び身体障害者教習用自動車一覧
自動車教習所 電話 自動車 排気量 総重量
前橋自動車教習所 027(233)1155 ランサー 1800cc 1.5トン以下

館林自動者教習所

0276(72)3524

コロナ

1800cc 1.5トン以下

伊勢崎自動車教習所

0270(24)1515

コンフォート

1800cc 1.5トン以下
南渋川自動車教習所 0279(22)1945 カムリ 1800cc 1.5トン以下
西毛自動車教習所 0274(62)3711 ブルーバード 1800cc 1.5トン以下