ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 【都市施設編・公共交通機関の施設】11券売機

本文

【都市施設編・公共交通機関の施設】11券売機

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 券売機を設ける場合は、車いす使用者や視覚障害者等に配慮したものを設けることが必要です。

整備基準

1 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

要点

  • 1以上の券売機は、車いす使用者に配慮し、以下の構造のものとすることが必要です。
    1. 金銭投入口は、車いす使用者が利用しやすい高さとします。
    2. 車いす使用者が容易に接近しやすいようカウンター下部に高さ60cm程度以上の蹴込みを設けます。
    3. 主要なボタンは、110cm程度の高さを中心に配置します。
  • 視覚障害者を誘導する券売機は以下の構造のものとすることが必要です。
    1. 運賃等の主要なボタンには点字テープを貼付する。
    2. 券売機の横に点字運賃表を設置する。
    3. タッチパネル式の場合、点字標記付きのテンキー及び音声案内を設置する。

達成することが望ましい目標

* 視覚障害者を誘導する点字ボタンの料金表示は、周辺との明度差を大きくするなどして弱視者の利用に配慮することが望まれます。

* 点字運賃表は、可能な限り大きな文字でその内容を示すことなどにより弱視者に運賃がわかりやすくなっていることが望まれます。

施設整備マニュアルへ戻る