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【都市施設編・公共交通機関の施設】14プラットホーム
概要
- 車いす使用者等が円滑に車両に乗降できるようプラットホームと車両との隙間・段差を解消するとともに、線路からの転落防止の措置等、高齢者、障害者等の安全に配慮したものとします。
整備基準
1 鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とする。
イ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものとする。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設ける。
ロ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとする。
ハ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の乗降を円滑にするための設備を1以上備える。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ 排水のための横断勾配は、1パーセントを標準とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。また、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しないものとする。
ホ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。
ヘ ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設ける。
ト プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくを設ける。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
チ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設ける。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。また、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しないものとする。
2 鉄道駅の適切な場所において、列車に設けられる車いすスペースに通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示する。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。
要点
- 車いす使用者や視覚障害者をはじめとする乗客の円滑かつ安全な乗降のために、鉄道車両とプラットホームの隙間はできる限り小さくし、段差はできる限り平らにする必要があります。なお、隙間・段差のある場合は、車いす使用者の乗降を円滑にするための設備を設けることとし、次の対策を講じることが望まれます。
- 渡り板を速やかに設置できる場所に配備する。
- 速やかに操作できる構造の段差・隙間解消装置を設置する。
- 隙間が大きいため転落する危険を生じさせるおそれがある場合は回転灯等を設置するとともに、音声でその旨を警告する。
- 線路への転落の危険性があるプラットホームにおいては、排水勾配として支障のない限りは、車いす使用者等への安全性に配慮してゆるい勾配(1%標準)とすることが必要です。
- 雨天時等は、表面が濡れて滑りやすく、高齢者、障害者にとって危険であることから、プラットホームの床の表面は滑りにくい仕上げとする必要があります。
- 視覚障害者の転落を防止するため、ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロック等の設備を設けるとともに、安全性を確保するために、以下の基準に配慮します。
(ホームドアを設置する場合)
- 車両ドアとの間の閉じこめやはさみこみ防止措置を図る。
- ホームドアの開口部には点状ブロックを敷設する。
* ドアの開閉を音声や音響で知らせることが望まれます。
(可動式ホームさくを設置する場合)
- 車両ドアとの間の閉じこめやはさみこみ防止措置を図る。
- 可動式ホームさくの開口部には点状ブロックを敷設する。
* ドアの開閉を音声や音響で知らせることが望まれます。
(点状ブロックを敷設する場合)
- プラットホームの縁端から80cm以上離れた場所に連続して敷設する。
- 階段等から連続して敷設された誘導用の線状ブロックとホーム縁端部の点状ブロックが交わる箇所(T字部)については、誘導用の線状ブロックと縁端部の点状ブロックとの間に点状ブロックを敷設する。
- 旅客が転落するおそれのある場合は、線路側以外のプラットホームの両端にも、転落を防止するためのさくを設けます。このさくの高さは、110cm以上とすることが必要です。
- プラットホームには、原則として、列車の接近について、聴覚障害者や視覚障害者へ適時・適切に情報提供するための設備(光や文字、音声や音響によるもの)を設けることが必要です。
- 車いす使用者が車いすスペースの設置された車両へ円滑に乗車できるよう、この車両が停止するプラットホーム上の位置の表示を行うことが必要です。