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群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の規定について

更新日:2024年2月21日 印刷ページ表示

 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例で規定している内容は、次のとおりです。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 障害を理由とする差別の禁止等(第9条・第10条)
第3章 障害を理由とする差別に関する相談及び事案の解決のための体制等
 第1節 障害を理由とする差別に関する相談体制(第11条)
 第2節 障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続(第12条―第16条)
 第3節 群馬県障害者差別解消推進協議会(第17条―第23条)
第4章 共生社会を実現するための基本的施策(第24条―第30条)
第5章 雑則(第31条)

第1章 総則(第1条―第8条)

目的(第1条)

  • 全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

用語の定義(第2条)

 この条例において、次の用語の意義は、次のとおりです。

障害者

  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。

事業者

  • 県の区域内において商業その他の事業を行う者をいいます(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除く)。

社会的障壁

  • 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

合理的配慮

  • 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合であって、その実施に伴う負担が過重でないときに、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることをいいます。

基本理念(第3条)

 第1条「目的」に規定する共生社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければなりません。

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に当たっては、障害者に対する障害を理由とする不当な差別的取扱いの解消にとどまらず、合理的配慮をする必要があります。
  2. 障害を理由とする差別の解消を推進するための取組は、差別の多くが障害及び障害者に対する誤解、偏見、理解の不足等から生じていることを踏まえ、障害及び障害者に対する県民の理解を深める取組と一体のものとして行われなければなりません。
  3. 全ての県民は、障害及び社会的障壁に係る問題が障害者でない者も含めた全ての者に関係する問題であることを認識し、その理解を深める必要があります。
  4. 第1条「目的」に規定する共生社会を実現するための取組は、県、市町村、県民、事業者、国その他関係機関の適切な役割分担、相互の連携及び協働の下に行われる必要があります

県の責務(第4条)

  1. 県は、「基本理念」にのっとり、障害及び障害者に対する県民及び事業者の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
  2. 県は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を策定するときは、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるとともに、これを実施するときは、県民、事業者及び障害者団体その他の社会福祉関係団体と連携協力するものとします。
  3. 県は、県民及び事業者に対し、障害を理由とする差別を解消するための情報の提供及び技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとします。

県民の役割(第5条)

  1. 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に対する理解を深め、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するとともに、障害者が社会的障壁の除去に必要な支援を求めやすい社会の実現に寄与する等障害を理由とする差別の解消の推進に資するよう努めるものとします。

  2. 障害者は自らの障害の特性及び社会的障壁の除去に必要な支援について、可能な範囲で周囲に伝えることにより、障害及び障害者に対する理解の促進が図られるよう努めるものとします。

事業者の役割(第6条)

  • 事業者は、その事業を行うに当たり、基本理念にのっとり、障害及び障害者に対する理解を深め、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するとともに、障害者が社会的障壁の除去に必要な支援を求めやすい社会の実現に寄与する等障害を理由とする差別の解消の推進に資するよう努めるものとします。

市町村との連携協力等(第7条)

  1. 県は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するに当たっては、市町村と連携協力するものとします。
  2. 県は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するときは、当該市町村と連携協力するものとします。
  3. 県は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するために必要な情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとします。

財政上の措置(第8条)

  • 県は、障害及び障害者に対する県民の理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。

第2章 障害を理由とする差別の禁止等(第9条・第10条)

不当な差別的取扱いの禁止(第9条)

  • 何人も、障害者に対して障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなりません。

合理的配慮(第10条)

  1. 県は、その事務又は事業を行うに当たり、合理的配慮をしなければなりません。
  2. 事業者は、その事業を行うに当たり、合理的配慮をするよう努めなければなりません。

 (改正後)事業者は、その事業を行うに当たり、合理的配慮をしなければなりません。(令和6年4月1日施行)

第3章 障害を理由とする差別に関する相談及び事案の解決のための体制等

第1節 障害を理由とする差別に関する相談体制(第11条)

  1. 県は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずることができるよう、その相談に応ずるための窓口を設置するとともに、相談体制の充実を図るものとします。
  2. 県は、相談を受けたときは、その内容に応じて次に掲げる措置を講ずるものとします。
    • 相談者に対し、必要な助言又は情報提供を行うこと。
    • 相談に係る関係者間の必要な調整を行うこと。
    • 関係行政機関へ必要な通告、通報その他の通知を行うこと。
  3. 県は、相談を受けたときに県が行う措置について、群馬県障害者差別解消推進協議会に助言を求めることができます。

第2節 障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続(第12条―第16条)

あっせんの申立て(第12条)

  1. 障害者、その家族、後見人、その他障害者を現に保護する者は、事業者から障害を理由として不当な差別的取扱いを受けたと認める事案があった場合で、県への相談を経てもその事案の解決が見込めないときは、知事に対し、その事案の解決のために必要なあっせんを求める旨の申立てをすることができます。
  2. ただし、次のいずれかに該当する場合は、あっせんの申立てをすることができません。
    • その事案が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するとき。
    • 同一の事案について、過去にあっせんの申立てを行ったことがあるとき。
    • その事案の発生日から3年を経過したものであるとき。
    • 障害者の家族、後見人、その他障害者を現に保護する者があっせんの申立てを行う場合において、そのあっせんの申立てがその障害者の意に反するとき。

 (改正後)あっせんの申立ての対象として、新たに「合理的配慮の不提供」が加わります。(令和6年4月1日施行)

事実の調査(第13条)

  1. 知事は、あっせんの申立てがあったときは、その職員に、その事案に係る事実を調査させるものとします。
  2. その事案の当事者と関係者は、正当な理由がある場合を除き、知事がその職員にさせる事実の調査に協力しなければなりません。(「その事案の当事者」とは、あっせんの申立てを行った者及びそのあっせんの申立てにおいて障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされた事業者のことを意味します)。
  3. 事実の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その事案の関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。

あっせん(第14条)

  1. 知事は、「事実の調査」の結果に基づき、その事案についてあっせんを求めることが適当でないと認めるときを除き、群馬県障害者差別解消推進協議会にあっせんを行うよう求めるものとします。
  2. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、知事からあっせんの求めがあったときは、その事案についてあっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、あっせんを行うものとします。
  3. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、知事からあっせんの求めがあった場合において、必要があると認めるときは、その事案の関係者に対し、資料の提出、説明を求めること、その他の必要な調査を行うことができます。
  4. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、必要があると認めるときは、知事に調査の全部又は一部を行わせることができます。この場合において、知事は、その職員に、その調査を行わせるものとします。
  5. あっせんに必要な事実の調査を行う群馬県障害者差別解消推進協議会の委員又は専門委員及び職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その事案の関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。
  6. その事案の当事者と関係者は、正当な理由がある場合を除き、あっせんに必要な事実の調査に協力しなければなりません。
  7. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、その事案の解決のために必要なあっせん案を作成し、これをその事案の当事者に提示するものとします。
  8. あっせんは、次のいずれかに該当したときは、終了します。
    • あっせんによりその事案が解決したとき。
    • あっせんによってはその事案の解決の見込みがないと認めるとき。
  9. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、あっせんを行わないこととしたとき又はあっせんを終了したときは、その旨を知事に報告するものとします。

勧告(第15条)

  1. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、あっせん案を提示した場合において、そのあっせんの申立てにおいて障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされた事業者が正当な理由なくあっせん案を受諾せず、又は受諾したあっせん案に従わないときは、知事に対し、その事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することを求めることができます。
  2. 知事は、群馬県障害者差別解消推進協議会から勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、そのあっせんの申立てにおいて障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされた事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

公表(第16条)

  1. 知事は、勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができます。
  2. 知事は、公表をしようとするときは、その公表の対象となる者に対し、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求めて、意見の聴取を行わなければなりません。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りではありません。
  3. 知事は、公表に当たっては、あらかじめ、あっせんの申立てを行った者及び協議会の意見を聴くことができます。

第3節 群馬県障害者差別解消推進協議会(第17条―第23条)

設置(第17条)

  1. 県は、知事の附属機関として、協議会を置きます。

  2. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、次の業務を行うものとします。
    • 知事に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に必要な事項について意見を述べること。
    • 障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、必要な情報を交換するとともに、障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと。
    • そのほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

組織(第18条)

  • 群馬県障害者差別解消推進協議会は、委員30名以内で組織します。

委員(第19条)

  1. 群馬県障害者差別解消推進の委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱します。
    • 障害者又はその家族
    • 障害者の福祉に関する事業に従事する者
    • 障害を理由とする差別の解消に関し学識経験のある者
    • 事業者又は事業者団体の役職員
    • 関係行政機関の職員
    • そのほか、知事が適当と認める者
  2. 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
  3. 委員は、再任されることができます。
  4. 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

会長及び副会長(第20条)

  1. 群馬県障害者差別解消推進協議会に会長及び副会長を置きます。
  2. 会長は、委員の互選によってこれを定めます。
  3. 会長は、協議会を代表し、会務を総理します。
  4. 会長は、委員の中から副会長を指名します。
  5. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

専門委員(第21条)

  1. 群馬県障害者差別解消推進協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができます。
  2. 専門委員は、その専門の事項の調査審議に関し、必要な知識及び経験を有する者のうちから、知事が委嘱します。
  3. 専門委員は、その者の委嘱に係るその専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとします。
  4. 専門委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

合議体(第22条)

  1. 群馬県障害者差別解消推進協議会は、協議会の委員及び専門委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、次に掲げる事項を取り扱います。
    • 相談を受けたときに県が行う措置について、知事の求めに応じて助言すること。
    • 知事の求めに応じて、あっせん等を行うこと。
    • 知事に対し、事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することを求めること。

  2. 合議体が取り扱う事項については、合議体の議決をもって協議会の議決とします。

委任(第23条)

  • 第17条から第22条に定めるもののほか、群馬県障害者差別解消推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定めます。

第4章 共生社会を実現するための基本的施策(第24条―第30条)

啓発活動(第24条)

  • 県は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとします。

人材の育成(第25条)

  • 県は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害に関する専門的な知識及び技能を有する者の育成を図るものとします。

教育(第26条)

  1. 県は、学校教育において、障害のある児童及び生徒が、その発達及び特性並びに本人の意思に応じて、学びの場及び進路の選択等を適切に行うことができるようにするとともに、それぞれの場において十分な教育を受けられるよう必要な施策を講ずるものとします。
  2. 県は、学校教育において、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒とが、共に学び相互に理解を深め合う交流及び共同学習の機会の確保が図られるよう必要な施策を講ずるものとします。
  3. 県は、社会教育において、市町村、社会教育団体等と連携協力し、県民が障害及び障害者に関する理解を深め、障害を理由とする差別の解消の重要性について認識するための学習の機会の確保が図られるよう必要な施策を講ずるものとします。
  4. 県は、社会教育において、市町村、社会教育団体等と連携協力し、障害者と障害者でない者とが共に学ぶ機会を充実させるよう必要な施策を講ずるものとします。

雇用及び就労の促進(第27条)

  • 県は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるよう、障害者の多様な就労の機会を確保するよう努めるとともに、関係機関と連携し、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講ずるものとします。

情報の取得及び意思疎通の手段の確保(第28条)

  1. 県は、障害者が円滑に情報を取得し、及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるよう、障害の特性に配慮して、必要な施策を講ずるものとします。
  2. 県は、障害者が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、可能な限り、障害者に配慮した形態、手段及び様式によって情報提供を行うものとします。

スポーツ等への参加の促進(第29条)

  • 県は、障害者と障害者でない者とが共にスポーツ、文化芸術活動等に参加することができるよう必要な施策を講ずるものとします。

防災(第30条)

  • 県は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるよう、防災に関し必要な施策を講ずるに当たっては、障害の特性及び状況に配慮するものとします。

第5章 雑則(第31条)

規則への委任(第31条)

  • この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

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