薬剤師免許の各種申請手続きについてご案内します。
詳細については、薬剤師免許の申請手続き等について(厚生労働省)<外部リンク>をご覧ください。
申請区分及び手続き概要について
申請区分及び手続き概要一覧
申請区分 |
手続き概要 |
免許の申請 |
薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。薬剤師国家試験合格後の手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。 |
名簿の訂正 |
薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。
変更から30日以内に手続きを行ってください。 |
免許証の書換交付 |
免許証の記載事項に変更があった場合、免許証の書換交付を申請することができます。 |
免許証の再交付 |
免許証を破り、よごし、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。 |
薬剤師本人が行う登録の消除 |
薬剤師名簿から登録を抹消する際に行う手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。 |
薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除 |
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の登録抹消手続きを行ってください。 |
申請場所について
申請は、原則、住所地を管轄する保健福祉事務所(前橋市、高崎市は市保健所)で受け付けています。
提出書類等について
提出書類等一覧
申請区分 |
提出書類 |
備考 |
免許の申請 |
- 薬剤師免許申請書
- 戸籍謄本又は抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(発行日翌日から起算して6月以内のもの)
- 医師の診断書(発行日翌日から起算して1月以内のもの)
- (必要な方のみ)登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの)
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- 登録免許税として、30,000円分の収入印紙を申請書に貼付してください。
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出する場合は本籍地の記載があり、個人番号が記載されていないものを提出してください。
- 登録済証明書用葉書には必要な郵便料金分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は速達料金も含めた切手を貼付してください。
- 試験合格された方は、申請書と照合を行いますので合格証をご持参ください。
- 再免許申請の方は、事前に薬務課あてお問い合わせください。
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名簿の訂正 |
- 薬剤師名簿訂正申請書
- 戸籍謄本又は抄本(発行日翌日から起算して6月以内のもの)
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- 登録免許税として、1,000円分の収入印紙を申請書に貼付してください。
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免許証の書換交付 |
- 薬剤師免許書換交付申請書
- 戸籍の謄本又は抄本(発行日の翌日から起算して6月以内のもの)
- 薬剤師免許証
- (必要な方のみ)登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの)
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- 手数料として、2,750円分の収入印紙を申請書に貼付してください。
- 薬剤師名簿の訂正申請と同時に申請する場合は、戸籍の謄本又は抄本は2申請分を1通の添付で問題ありません。
- 登録済証明書用葉書には必要な郵便料金分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は速達料金も含めた切手を貼付してください。
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免許証の再交付 |
- 薬剤師免許証再交付申請書
- 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(発行日翌日から起算して6月以内のもの)
- (必要な方のみ)登録済証明書用葉書(表面に本人の宛先、裏面は氏名のみ記入し、切手を貼ったもの)
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- 手数料として、2,750円分の収入印紙を申請書に貼付してください。
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出する場合は本籍地の記載があり、個人番号の記載がないものを提出してください。
- 登録済証明書用葉書には必要な郵便料金分の切手を貼付してください。また、速達を希望する場合は速達料金も含めた切手を貼付してください。
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薬剤師本人が行う登録の消除 |
- 薬剤師名簿登録消除申請書
- 薬剤師免許証
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薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除 |
- 薬剤師名簿登録消除申請書
- 死亡又は失踪の事実が確認できる書類
- 薬剤師免許証
- 遅延理由書(事実発生から30日以上経過後の申請のみ)
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- 登録免許税は不要です。
- 死亡又は失踪の事実が確認できる書類について、「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類を添付して下さい。
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