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特定薬剤によるC型肝炎感染被害の給付金請求期限に関するお知らせ
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤(※注1)によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
国は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤(※注2)を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って和解を進めています。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
※注1 「特定血液凝固第9因子製剤」の9は正しくはローマ数字ですが、機種依存文字のため、算用数字で表記しています。
※注2 輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正されました
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、令和4年12月16日から以下の点が変更されています。
給付金の請求期限の延長
「2023年(平成35年)1月16日まで」を「2028年(令和10年)1月17日まで」に延長
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、以下の相談窓口までお問い合わせください。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々へのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
厚生労働省相談窓口:0120-509-002(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
(独)医薬品医療機器総合機構相談窓口:0120-780-400(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)