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毒物劇物製造業・輸入業変更届

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

概要

変更届を要する事項は次のとおりです。
 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分の変更
 製造所、営業所又は店舗の名称の変更
 登録に係る毒物又は劇物の品目の廃止

様式

申請の受付

受付場所

製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

氏名又は住所(自然人)に係る変更の場合

 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

法人の名称又は主たる事務所の所在地に係る変更の場合

 登記事項証明書
 設備に係る変更の場合
 変更した設備の概要図

提出部数

2部

手数料

無料