ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 薬務課 > 特定毒物所有品目及び数量届(特定毒物研究者)

本文

特定毒物所有品目及び数量届(特定毒物研究者)

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

概要

特定毒物研究者の許可が失効した場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。
失効後15日以内の届出が必要です。

様式

申請の受付

受付場所

施設の所在地を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ持参にて提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

提出部数

2部

手数料

無料