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戦傷病者等の妻に対する特別給付金

更新日:2021年9月30日 印刷ページ表示

戦傷病者等の妻のご苦労に対し、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者等の妻に対し特別給付金が支給されます。

支給対象者

1.新たに戦傷病者等の妻となった方(新規支給)

  • 平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に、夫が戦傷病者等として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等を初めて受けることとなった場合、その妻。
  • 平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に、これらの年金を受けている戦傷病者等の方と婚姻をした妻。

2.第二十八回特別給付金の受給権を取得された戦傷病者等の妻(継続支給)

  • 令和3年4月1日における「戦傷病者等の妻」であって、上記給付金の受給権を取得された方。

3.第二十三回特別給付金及び第二十五回特別給付金の受給権を取得された戦傷病者等の妻(継続支給)

  • 夫たる戦傷病者等が平成25年4月1日から平成28年3月31日までに平病死された方。​

※詳細については、以下の「戦傷病者等の妻に対する特別給付金のご案内」をご覧ください。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金のご案内(PDFファイル:454KB)

支給内容

(1)国債の名称

  • 第二十九回特別給付金国庫債券「い」号(上記1及び2に該当する方)
  • 第十三回特別給付金国庫債券「た」号(上記3に該当する方)

(2)額面

  • 上記1及び2に該当する方
  • 新規支給
    額面15万円(軽症者の方は7万5千円)、5年償還の記名国債
  • 継続支給
    額面50万~7万5千円(※注)、5年償還の記名国債
    注※ 額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。
  • 上記3に該当する方
  • 継続支給
    額面5万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和3年4月1日(木曜日)~令和6年4月1日(月曜日)

請求窓口

 お住まいの市町村の援護担当課

お問い合わせ先

 群馬県健康福祉部国保援護課
 援護係
 電話 027-226-2681

請求に必要な主な書類

  1. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書
  2. 第二十九回特別給付金国庫債券氏名等届出書
  3. 令和3年4月1日現在の請求者(妻)の戸籍謄(抄)本

※上記(1)~(3)の書類の他に請求者の状況に応じて必要な書類がある場合がありますので、お住まいの市町村役場の窓口でお問い合わせください。