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戦傷病者等妻給付金
更新日:2026年10月9日
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先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の御苦労に対して、国として特別の慰藉を行うために給付金が支給されます。
1 支給対象者
(1)令和8年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方
- 令和8年4月1日時点で、夫が戦傷病者として増加恩給等(※注)を受給している方(事実上の婚姻関係にある方も含みます)で、これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受給したことがある方
- 令和8年4月1日時点で、夫が戦傷病者として増加恩給等(※注)を受給している方(事実上の婚姻関係にある方も含みます)で、これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受給したことがない方
(※注)「増加恩給」とは、次の給付を指します。
- 恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金
- 旧令共済組合特別措置法による公務傷病年金 など
(2)次の両方に該当する方
- 「戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十八回又は第二十九回)」の受給権を取得された方
- 夫である戦傷病者等が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一般の怪我や病気で死亡された方
※詳細は、「戦傷病者等妻給付金」の支給について(厚生労働省ホームぺージ)<外部リンク>及び以下のリーフレットをご確認ください。
2 支給内容
上記1(1)に該当する方
55万円 又は 27.5万円
※金額は、戦傷病者等の障害の程度によって異なります。
上記1(2)に該当する方
5万円
3 請求期限
令和9年2月28日(日曜日)まで
※請求期限を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4 請求窓口
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省社会・援護局 援護・業務課給付係
※お住まいの市町村ではありませんのでご注意ください。
5 請求に必要な書類等
上記1(1)に該当する方
- 戦傷病者等妻給付金請求書
- 慰藉状の贈呈について
- 請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
- 銀行口座の通帳(写し)
上記1(2)に該当する方
- 戦傷病者等妻給付金請求書
- 請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
- 戦傷病者等の除籍抄本
- 銀行口座の通帳(写し)
※上記のほかに、請求者の状況によって提出が必要な書類がある場合がありますので、厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係にお問い合わせください。
6 お問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局 援護・業務課給付係
Tel:03-5253-1111(代表) 内線 3426 又は 4521







