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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2023年11月22日 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

 先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という節目の機会(この年の4月1日を「基準日」といいます。)をとらえ、国として弔慰の意を表すために支給されるものです。

支給対象者

 基準日において、戦没者等の死亡に関し、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金・遺族給与金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、その他の戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の順序による先順位の方お一人に対して支給されるものです。

  1. 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、基準日現在で氏が変わっている人は除く)
  4. 上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る)

 「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日をもちまして終了しました。

 詳細は戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>