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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2025年4月1日
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特別弔慰金の趣旨
先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年(昭和40年)、30年(昭和50年)、40年(昭和60年)、50年(平成7年)、60年(平成17年)、70年(平成27年)、80年(令和7年)という節目の機会(この年の4月1日を「基準日」といいます。)をとらえ、国として弔慰の意を表すために支給されるものです。
第十二回特別弔慰金の支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金・遺族給与金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の順序による先順位の方お一人に対して支給されるものです。
- 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(胎児を含む)
- 戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(遺族以外の者と養子縁組や氏を改める婚姻をしていないこと)
- 上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者に限る)
詳細は、戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、注意してください。
請求窓口
その他
請求の際、同順位者が数人ある場合は、次の事項を承諾の上、全ての同順位者を代表して特別弔慰金を請求してください。
- 権利の裁定はすべての同順位者に対してしたものみなされるため、他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し、各々の持分を主張することができます。
- 他の同順位者から各々の持分を主張された場合は、権利の裁定を受けた者の責任で調整を行います。
- 請求書に記載した請求者の氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求又は審査請求を行った他の同順位者に教示されます。請求書に署名した者が請求者と異なる場合は、請求者の氏名及び署名した者の氏名並びに連絡先が教示されます。
受付市町村から県への書類送付、県における請求書類の点検及び審査裁定までに時間を要するほか、審査裁定後の国債発行にも概ね3か月から4か月を要します。
※次の場合には、更に時間がかかります。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時の本籍の都道府県)と請求者が居住している都道府県が異なる場合
- 請求書類に不備がある場合