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後期高齢者医療制度について

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、高齢者の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです。

国民全体で支える仕組みとは…

 公費(税金)から約5割、各医療保険(若い世代)から約4割をそれぞれ負担し、残りの約1割を保険料(高齢者)でまかなっています。

運営

 群馬県内の全ての市町村が加入する、群馬県後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料徴収・窓口業務は市町村が担当しています。

医療費の自己負担

 医療機関等での支払いは、住民税の課税所得に応じて1割から3割となります。

保険料(令和8・9年度)

 令和8年度から、従来の保険料(医療分)に加え、子ども・子育て支援金の徴収が開始されました。

  • 保険料(医療分)=均等割額54,600円+所得割額9.78%
  • 保険料(子ども分)=均等割額1,400円+所得割額0.25%
  • 所得の少ない方や健康保険等の被扶養者だった方には保険料の軽減措置があります。
  • 支払い方法は市町村から送付される納付書または、申請による口座振替がご利用いただけます。

注)年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料との合計額が1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超えない方は、保険料が年金から差し引かれる特別徴収となります。

保険料の軽減措置

  • 均等割額の軽減
    同じ世帯の被保険者と世帯主の所得に応じて、7割/5割/2割の軽減が受けられます。
  • 健康保険等の被扶養者だった方は加入してから2年間、均等割額を5割軽減します。所得割額の負担はありません。

 ご自身の保険料について詳しくお知りになりたい場合は、お住まいの市町村の担当窓口または群馬県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。

年金天引きから口座振替への変更手続きについて

  1. まず、振替する口座の金融機関で口座振替依頼書(金融機関に備え付け)を作成・提出し、本人控えを受け取ります。
  2. その後、口座振替依頼書の本人控えと資格確認書またはマイナ保険証を市町村の窓口で提示します。
  3. 市町村窓口で申出書を作成し、提出します。

注)郵送による手続きが可能な場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口または群馬県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。

群馬県後期高齢者医療審査会

 後期高齢者医療審査会は、高齢者の医療の確保に関する法律第129条の規定により各都道府県に設置された第三者機関です。保険料や給付についての処分(決定)について、事実誤認があると思われる場合や、法令等の適用を誤っていると思われる場合は、審査会へ審査請求することができます。(制度の仕組み自体に対する不服や苦情等は審査請求の対象とはなりません。)

【審査請求に関する問い合わせ先】
群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県健康福祉部国保医療課内)
電話 027-226-2675

群馬県後期高齢者医療財政安定化基金について

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を公表します。

  1. 基金の名称:群馬県後期高齢者医療財政安定化基金
  2. 基金設置法人:群馬県
  3. 基金の額:今回造成(積み増し)額 2,070千円(うち国費相当額690千円)、造成(積み増し)完了時における残高 2,734,904千円(うち国費相当額911,635千円)
  4. 今回造成(積み増し)をした年月日:令和8年3月31日
  5. 基金事業の概要:保険料未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・都道府県・広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出して、都道府県に基金を設置し、貸付等を行う。
  6. 基金事業等を終了する時期:終了する時期は設定されていない(法令の規定による)
  7. 基金事業等の目標:後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図ること

群馬県後期高齢者医療財政安定化基金の基本的事項の公表について(令和8年4月1日) (PDF:81KB)

保険料や給付に関する問い合わせ先

お住まいの市町村の「後期高齢者医療担当窓口」もしくは「群馬県後期高齢者医療広域連合」までお問い合わせ下さい。

群馬県後期高齢者医療広域連合
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
代表電話:027-256-7171(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
ホームページ:群馬県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>