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国民健康保険制度
国民健康保険とは?
国民健康保険(国保)は、加入者が病気やけがをした時に備えて、日頃からお金(保険料(税))を出し合い、医療費に充てる制度です。
いま住んでいる市町村や県、国保組合が保険者となって国保の運営を行い、市町村や国保組合は、皆さんが納める国保料(税)と国、県及び市町村の公費などを財源に、医療費などを給付します。
国保に加入する人
職場の健康保険や共済組合などに加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。
以下のような人が対象となります。
- 自営業の人
- 農業や林業、漁業に従事している人
- パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人とその家族
- 外国籍の人で住民票をお持ちの人など(在留期間が3ヶ月を超える等)
国民健康保険料(税)について
市町村国保の場合
各市町村が県に納める国民健康保険事業費納付金と各市町村が行う保健事業費等から、国、県及び市町村の公費を差し引いた金額を、市町村が次の項目にふり分けて計算し、世帯ごとに割り当てます。
なお、割り振り項目の組み合わせについては市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村国保窓口にお問い合わせください。
- 所得割…世帯の所得に応じて算出
- 資産割…世帯の資産に応じて算出
- 均等割…世帯の加入者数に応じて算出
- 平等割…一世帯当たりにつきいくらと算出
また、倒産などで職を失った人に対して国保税を軽減する制度がありますので、お住まいの市町村国保窓口にご相談ください。
国民健康保険税の納付については、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
国保組合の場合
加入している国保組合にお問い合わせください。
保険料(税)は、安心して治療を受けるための重要な財源となりますので、必ず納期内に納めましょう。
国保の給付について
国保に加入するとさまざまな給付が受けられます。
療養の給付
病気やケガで診療を受けるときは、費用の1~3割(年齢や所得により異なる)を負担するだけで、診療が受けられます。
入院した場合の食事代等
入院したときは、食費等の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を全額支払い、後日、国保の窓口へ申請すると、内容を審査し、決定額から自己負担額を除いた額の払い戻しが受けられます。
- やむを得ず被保険者証を使わずに診療を受けた場合
- 骨折、捻挫等の柔道整復師の施術料
- 医師が認めたあんま、はり、きゅう、マッサージ代
- 医師が認めたギプス、コルセット等の治療用装具代
- 海外でやむを得ず診療を受けた場合
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、世帯主に支給されます(原則、50万円。産科医療補償制度未加入の医療機関における令和5年4月以降の出産は48.8万円。詳しくは、加入している保険者(市町村国保又は国保組合)へご確認ください)。
直接支払制度や受取代理制度を利用することで、国保から医療機関に直接支払われますので、窓口での支払いは出産育児一時金を超えた金額のみとなります。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合に葬儀を行った人に支給されます。
移送費
病気やケガにより移動が著しく困難な人が、緊急でやむを得ず医師の指示により、移送に費用がかかった場合で、保険者(市町村国保又は国保組合)が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
在宅で療養を行っている通院が困難な人で、医師が必要と認めた場合、訪問看護ステーションなどを利用した費用を国保が負担します(負担割合は療養の給付と同じです。)
高額療養費
医療機関に支払った1か月の負担額が自己負担限度額(年齢や所得により異なる)を超えた場合、国保の窓口に申請すると、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
事前の申請で外来・入院の同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。
高額な外来診療を受ける皆様へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
退職者医療制度について
会社などを退職して市町村国保に加入した方のうち、被用者年金を受給することができる65歳未満の方と、その被扶養者が加入対象となる制度です。
※平成27年度以降は、平成26年度以前から退職者医療制度に加入している人のみを対象としています。
退職被保険者になる人(次のすべてに当てはまる人が対象です)
- 国保に加入している65歳未満の人
- 被用者年金を受給することができ、その加入期間が20年以上もしくは、40歳以降で年金加入期間が10年以上ある人
退職被扶養者になる人(次のすべてに当てはまる人が対象です)
- 国保に加入している65歳未満の人
- 退職被保険者と同じ世帯に属し、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 年間収入が130万円(60歳以上の人や障害のある人は180万円)未満の人
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯で同じ医療保険に入っている人の医療費と介護サービス費の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った自己負担額の合計額が、合算算定基準額(年齢や所得により異なる)を超える場合、その超えた額が500円を超える場合に限り高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
群馬県国民健康保険事業状況
各保険者から報告された国民健康保険事業状況報告書等に基づいて、本県の国民健康保険事業の状況を集計分析したものです。
- 平成27年度群馬県国民健康保険事業状況
- 平成28年度群馬県国民健康保険事業状況
- 平成29年度群馬県国民健康保険事業状況
- 平成30年度群馬県国民健康保険事業状況
- 令和元年度群馬県国民健康保険事業状況
- 令和2年度群馬県国民健康保険事業状況
群馬県国民健康保険審査会
保険給付に関する処分等に対する不服申立の審理・裁決を行う機関として国民健康保険審査会を設置しています。
群馬県国民健康保険審査会
問い合わせ先
- お住まいの市町村(県内市町村一覧)
- 群馬県医師国民健康保険組合<外部リンク>
- 群馬県歯科医師国民健康保険組合<外部リンク>
- 群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>