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第3子以降3歳未満児保育料免除事業費補助金
更新日:2021年9月3日
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県内で家族を増やし、子育てする多子世帯世帯の経済的負担を軽減するために、認可保育所、認定こども園及び認可外保育施設を利用する第3子以降の3歳未満児の保育料を無料化している市町村に対し、県が補助を行っています。
実施主体
市町村
対象児童
以下の条件を全て満たす児童
- 認可保育所、認定こども園、へき地保育所、家庭的保育事業等(※注1)、認可外保育施設を月極契約で利用している児童
- 保護者等の扶養している児童等が3人以上いる世帯で3人目以降の児童(※注2)
- 各年度の初日の前日時点で満3歳に満たない児童
- 保育認定を受けている児童(ただし、認可外保育施設については適用しない。)
- 施設等利用給付を受けていない児童
ただし、企業主導型保育施設を利用する児童のうち、住民税非課税世帯(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び子ども・子育て支援法第6条の4に規定する里親を含む。)の児童であって、保育の必要性があると当該施設で確認された児童は本事業の対象にならない。
※注1 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業のこと。
※注2 兄姉の年齢制限、世帯の所得制限については、県では定めない。ただし、市町村でこれらの要件を定めることを妨げるものではない。(その場合市町村が対象にする範囲内において県が補助を行う。)
補助基準額
当該市町村が条例等の定めにより徴収する保育料の全額免除(県と市町村が1/2ずつ負担)
認可外保育施設については、施設が定める利用料(上限24,000円)
なお、1児童につき1施設の利用に対し補助することとする。
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