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令和4年群馬県青少年健全育成条例改正概要(令和4年4月1日施行)~青少年の定義改正

更新日:2022年4月8日 印刷ページ表示

1 改正の趣旨

 民法の一部改正に伴い、男女共に成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻適齢が16歳から18歳に引き上げられるため、群馬県青少年健全育成条例で規定する青少年の定義を改正しました。

2 改正の内容

 条例第12条第1号中「(婚姻した女子を除く。)」部分を削除しました。

 青少年の定義

 第12条第1号 青少年 18歳未満の者をいう。

3 経過措置

 民法の経過措置により、施行日に16歳以上18歳未満の女子は婚姻することで成年に達したものとみなす規定が効力を有しているため、条例の経過措置についても従前の例によるものとしました。
※詳細は啓発リーフレットを参照してください。

4 公布施行日

 公布:令和4年3月25日
 施行:令和4年4月1日

5 条例改正概要のリーフレット