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【告示】公金事務の委託

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

 地⽅⾃治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公⾦事務取扱者に公⾦事務を委託した。

令和8年4月1日

群馬県知事 山本 一太

1 指定公⾦事務取扱者の名称及び所在地

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団 太田市長手町480番地

2 委託した公⾦事務に係る歳⼊等⼜は歳出

ぐんまこどもの国児童会館の設置及び管理に関する条例(平成2年群馬県条例第18号)第13条に規定する使用料及び第14条に規定する観覧料並びに群馬県県有施設共通パスポート条例(平成13年群馬県条例第10号)第2条第1項に規定する使用料の収納事務

3 法第243条の1第1項の規定による指定をした⽇

令和8年3月16日

4 法第243条の2第1項の規定による委託をした⽇

令和8年4月1日

5 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで