ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 知的障害の方のための事業

本文

知的障害の方のための事業

更新日:2020年9月1日 印刷ページ表示

 このページでは、知的障害児・者の方のための事業をご案内します。

療育手帳の交付障害児子育て支援事業日常生活用具の給付・貸与|​要医療重心児(者)訪問看護支援事業

療育手帳の交付

対象者

知的障害児(者)

内容

知的障害児(者)に対して、一貫した指導相談を行い、各種の福祉制度を受けやすくするため手帳を交付します。

窓口

市町村

障害児子育て支援事業

対象者

在宅の心身障害児とその保護者

内容

担当する圏域について次の3つの事業を実施する団体に対して補助を行い、在宅の障害児の子育てを支援します。

  • (1)障害児の相互交流を通して、社会性を養う事業
  • (2)保護者を対象にした研修事業
  • (3)保護者相互の情報交換及び地域への啓蒙のための機関誌発行

窓口

実施団体

群馬県自閉症協会:〒370-0864 高崎市石原町3107-65(事務局) 電話090ー5503ー7671

日本ダウン症協会群馬支部:〒373-0816 太田市東矢島町102番地 電話080-4925-8739

日常生活用具の給付・貸与

内容

原則として、在宅の知的障害児・者に対し、日常生活用具を支給します。

※程度により給付できる品目が異なります。

品目

電磁調理器、特殊便器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器 等

※市町村によって、給付品目が異なる場合があります。

費用

一部負担していただくことがありますので、市町村に問い合わせてください。

窓口

市町村

要医療重心児(者)訪問看護支援事業

対象者

(1)在宅の重症心身障害児(者) 又は(2)3歳未満の(1)と同様の状態の障害児で、訪問看護実施者在宅の重度知的・身体障害児(者)、在宅の中軽度知的・身体障害児(者)及び発達障害児(65歳以上の重度身体障害者及び中軽度身体障害者を除く)

内容

年間6回、1日4時間を上限として、訪問看護の上乗せ実施に対し補助します。

窓口

市町村