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知的障害の方のための事業
更新日:2020年9月1日
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このページでは、知的障害児・者の方のための事業をご案内します。
療育手帳の交付|障害児子育て支援事業|日常生活用具の給付・貸与|要医療重心児(者)訪問看護支援事業
療育手帳の交付
対象者
知的障害児(者)
内容
知的障害児(者)に対して、一貫した指導相談を行い、各種の福祉制度を受けやすくするため手帳を交付します。
窓口
市町村
障害児子育て支援事業
対象者
在宅の心身障害児とその保護者
内容
担当する圏域について次の3つの事業を実施する団体に対して補助を行い、在宅の障害児の子育てを支援します。
- (1)障害児の相互交流を通して、社会性を養う事業
- (2)保護者を対象にした研修事業
- (3)保護者相互の情報交換及び地域への啓蒙のための機関誌発行
窓口
実施団体
群馬県自閉症協会:〒370-0864 高崎市石原町3107-65(事務局) 電話090ー5503ー7671
日本ダウン症協会群馬支部:〒373-0816 太田市東矢島町102番地 電話080-4925-8739
日常生活用具の給付・貸与
内容
原則として、在宅の知的障害児・者に対し、日常生活用具を支給します。
※程度により給付できる品目が異なります。
品目
電磁調理器、特殊便器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器 等
※市町村によって、給付品目が異なる場合があります。
費用
一部負担していただくことがありますので、市町村に問い合わせてください。
窓口
市町村
要医療重心児(者)訪問看護支援事業
対象者
(1)在宅の重症心身障害児(者) 又は(2)3歳未満の(1)と同様の状態の障害児で、訪問看護実施者在宅の重度知的・身体障害児(者)、在宅の中軽度知的・身体障害児(者)及び発達障害児(65歳以上の重度身体障害者及び中軽度身体障害者を除く)
内容
年間6回、1日4時間を上限として、訪問看護の上乗せ実施に対し補助します。
窓口
市町村