ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 教育委員会 > 学校人事課 > 群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習

本文

群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習

更新日:2023年5月12日 印刷ページ表示

免許法認定講習とは

免許法認定講習とは、一定の教員免許状を所持する現職教員の方が、上位の免許状や他の種類の免許状を取得しようとする場合に、大学の教職課程によらずに必要な単位を修得するために開設されている講習です。
教員免許状を取得するためには、原則として大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、教職課程において所定の単位を修得することが必要です。
しかしながら、教員の資質の保持、向上のため、現職の教員等がすでに所有している免許状を基にして、一定の在職年数と単位修得によって上位の免許状などを取得する方法も開かれており、免許法認定講習はこのために設けられている制度です。

群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習について

群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習(以下、「群馬県認定講習」という。)は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の規定に基づき、群馬県内の公立学校の現職教員を対象に免許状を取得するのに必要な単位を修得する機会を与え、併せて資質の向上を図るために開設する講習です。
群馬県認定講習では、特別支援学校教諭2種免許状を取得(免許法別表第7)するため又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加(免許法第5条の2第3項及び免許法施行規則第7条第6項)するための単位を修得することができます。

留意事項

  1. このページでは、群馬県内の公立学校の現職教員が群馬県認定講習で単位を修得し、群馬県教育委員会に申請する場合の取得方法等を掲載しています。他県の教員の方は、所管の教育委員会の取得方法に従ってください。
  2. 群馬県認定講習で修得した単位は、教育職員検定により特別支援学校教諭2種免許状を取得(免許法別表第7)するため又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加(免許法第5条の2第3項及び免許法施行規則第7条第6項)する場合に利用できますが、教育職員検定を伴わない取得(免許法別表第1)又は新教育領域の追加(免許法第5条の2第3項及び免許法施行規則第7条第3項)の場合には利用できません。
  3. 群馬県認定講習で修得した単位は、特別支援学校教諭1種免許状の取得又は特別支援学校教諭1種免許状に新教育領域を追加するための単位として利用することはできません。
  4. すでに特別支援学校教諭2種免許状を所持している方が、所持している免許状に定められている教育領域以外の領域を定める場合は、「新教育領域の追加」となります。
  5. 「新教育領域を追加」する場合は、所持する特別支援学校教諭2種免許状を授与した都道府県教育委員会へ申請する必要がありますので、追加に必要な単位数等は、該当都道府県教育委員会へ確認してください。
  6. 群馬県認定講習で修得した単位と、群馬大学主催の免許法認定公開講座又は放送大学で修得した単位を併せて、特別支援学校教諭2種免許状を取得又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加する場合は、下記の問い合わせ先へ確認してください。
  7. 平成19年4月1日から盲学校、聾学校及び養護学校ごとの免許状は、特別支援学校の免許状に一本化されました。これにより盲学校、聾学校及び養護学校の免許状は、次の表のとおり特別支援学校の免許状にみなされています。なお、次の表では、特別支援学校教諭2種免許状へのみなしのみを記載しています。
特別支援学校教諭2種免許状へのみなし
所持する免許状 みなされた免許状 教育領域
盲学校教諭2種免許状 特別支援学校教諭2種免許状 視覚障害者
聾学校教諭2種免許状 特別支援学校教諭2種免許状 聴覚障害者
養護学校教諭2種免許状 特別支援学校教諭2種免許状 知的障害者・肢体不自由者・病弱者

群馬県認定講習で「特別支援学校教諭2種免許状」を取得する方法(免許法別表第7)

免許法別表第7による取得方法の要件は、次のとおりです。

  • 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状(以下、「基礎となる免許状」という。)を有している必要があります。
  • 基礎となる免許状を取得した後に、6単位以上の修得と3年以上の在職年数が必要になります。

単位の修得方法

群馬県認定講習の開設科目(平成19年度から開設している科目)は次の表のとおりです。
「修得すべき科目」については、第1欄及び第3欄の「必須科目」を3科目と第2欄から取得したい教育領域に対応した科目を3科目以上修得してください。
また、下記の「モデルケース別修得科目対応表」も参考にしてください。

修得科目対応表
特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 教育領域 群馬県認定講習開設科目名及び単位数 修得すべき科目
第1欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目 1単位   障害児教育総論 1単位 必須科目
第2欄 特別支援教育領域に関する科目 3単位以上 視覚障害者 視覚障害児の理解 1単位 3科目以上(注)
視覚障害児の教育 1単位
聴覚障害者 聴覚障害児の理解 1単位
聴覚障害児の教育 1単位
知的障害者 知的障害児教育総論 1単位
肢体不自由者 肢体不自由児教育総論 1単位
病弱者 病弱児教育総論 1単位
第3欄 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 2単位   重複障害児教育総論 1単位 必須科目
LD等教育総論 1単位 必須科目
最低修得単位数 6単位以上  

(注)

  1. 「視覚障害者」の領域を取得する場合は、「視覚障害児の理解」及び「視覚障害児の教育」の両方の科目を修得する必要があります。
  2. 「聴覚障害者」の領域を取得する場合は、「聴覚障害児の理解」及び「聴覚障害児の教育」の両方の科目を修得する必要があります。

(備考)

  1. 「障害児教育総論」特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含む。
  2. 「視覚障害児の理解」(中心となる領域:視覚障害者)心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下、「心理等に関する科目」という。)
  3. 「視覚障害児の教育」(中心となる領域:視覚障害者)心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下、「教育課程等に関する科目」という。)
  4. 「聴覚障害児の理解」(中心となる領域:聴覚障害者)心理等に関する科目
  5. 「聴覚障害児の教育」(中心となる領域:聴覚障害者)教育課程等に関する科目
  6. 「知的障害児教育総論」(中心となる領域:知的障害者)心理等に関する科目、教育課程等に関する科目
  7. 「肢体不自由児教育総論」(中心となる領域:肢体不自由者)心理等に関する科目、教育課程等に関する科目
  8. 「病弱児教育総論」(中心となる領域:病弱者)心理等に関する科目、教育課程等に関する科目
  9. 「重複障害児教育総論」(中心となる領域:重複・LD等領域、含む領域:視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者)心理等に関する科目、教育課程等に関する科目
  10. 「LD等教育総論」(中心となる領域:重複・LD等領域、含む領域:視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者)心理等に関する科目、教育課程等に関する科目

モデルケース別修得科目対応表

次の対応表から、取得したいモデルケースを確認し、修得してください。
なお、主なモデルケースのみを記載しています。

モデルケース別修得科目対応表
モデルケース 群馬県認定講習開設科目名
第1欄 第2欄 第3欄
障害児教育総論 視覚障害児の理解 視覚障害児の教育 聴覚障害児の理解 聴覚障害児の教育 知的障害児教育総論 肢体不自由児教育総論 病弱児教育総論 重複障害児教育総論 LD等教育総論
1 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
2 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 必要         必要 必要 必要 必要 必要
3 視覚障害者、聴覚障害者 必要 必要 必要 必要 必要       必要 必要
4 視覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 必要 必要 必要     必要 必要 必要 必要 必要
5 聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 必要     必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要

必要な在職年数

基礎となる免許状を取得した後に、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教員として良好な成績で勤務した期間が「3年以上」必要になります。
なお、臨時的任用教員や非常勤講師として勤務した期間がある場合は、在職年数として通算できるかどうかを下記の問い合わせ先へ確認してください。

群馬県認定講習で特別支援学校教諭2種免許状に「新教育領域を追加」する方法(免許法第5条の2第3項、施行規則第7条第6項)

教育職員検定により特別支援学校教諭2種免許状に「新教育領域を追加」する要件は、次のとおりです。

  • 特別支援学校教諭2種免許状(盲学校、聾学校、養護学校教諭2種免許状を含む。)を有している必要があります。
  • 基礎となる免許状を取得した後に、必要な単位の修得と1年以上の在職年数が必要になります。
  • 申請先は、所持する特別支援学校教諭2種免許状を授与した都道府県教育委員会になります(群馬県教育委員会から授与された特別支援学校教諭2種免許状に「新教育領域を追加」する場合の申請先は、群馬県教育委員会となります。)。

単位の修得方法

すでに特別支援学校教諭2種免許状を所持しているため、第2欄の科目のみ修得すれば、「新教育領域を追加」することができます。
次の対応表の「追加する教育領域」に対応する科目を修得してください。

追加領域の修得科目対応表
特別支援教育に関する科目 追加する教育領域 群馬県認定講習開設科目名及び単位数
第2欄 特別支援教育領域に関する科目 視覚障害者(注) 視覚障害児の理解 1単位
視覚障害児の教育 1単位
聴覚障害者(注) 聴覚障害児の理解 1単位
聴覚障害児の教育 1単位
知的障害者 知的障害児教育総論 1単位
肢体不自由者 肢体不自由児教育総論 1単位
病弱者 病弱児教育総論 1単位

(注)

  1. 「視覚障害者」の領域を取得する場合は、「視覚障害児の理解」及び「視覚障害児の教育」の両方の科目を修得する必要があります。
  2. 「聴覚障害者」の領域を取得する場合は、「聴覚障害児の理解」及び「聴覚障害児の教育」の両方の科目を修得する必要があります。

必要な在職年数

基礎となる免許状を取得した後に、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教員として良好な成績で勤務した期間が「1年以上」必要になります。
免許法別表第7で取得した特別支援学校教諭2種免許状を取得している場合は、免許状取得時に使用した在職年数も使用できます。
なお、臨時的任用教員や非常勤講師として勤務した期間がある場合は、在職年数として通算できるかどうかを下記の問い合わせ先へ確認してください。

群馬県認定講習の実施科目表

群馬県認定講習の実施科目は、次の表のとおりです。

認定講習の実施科目一覧
特別支援教育に関する科目 教育領域 群馬県認定講習開設科目名 開設年度
30 31 令和2 令和3 令和4 令和5
第1欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目   障害児教育総論   実施     実施 実施
第2欄 特別支援教育領域に関する科目 視覚障害者 視覚障害児の理解   実施        
視覚障害児の教育 実施          
聴覚障害者 聴覚障害児の理解 実施     実施    
聴覚障害児の教育   実施        
知的障害者 知的障害児教育総論 実施     実施 実施 実施
肢体不自由者 肢体不自由児教育総論 実施       実施 実施
病弱者 病弱児教育総論   実施     実施 実施
第3欄 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目   重複障害児教育総論 実施     実施 実施 実施
LD等教育総論   実施     実施 実施

※令和2年度の講習は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催しませんでした。

平成18年度以前に群馬県認定講習で修得した単位について

平成18年度以前に群馬県認定講習で修得した単位(旧法以前の単位)については、現在の科目の単位(新法)に読み替えることができる場合もありますので、下記の問い合わせ先へ確認してください。

申請書類について

免許状取得の申請書類と新教育領域の追加の申請書類は異なりますので、注意してください。

参考

群馬大学免許法認定公開講座

群馬大学が主催する「免許法認定公開講座」で修得した単位も、群馬県認定講習で修得した単位と同様に、特別支援学校教諭2種免許状を取得するため又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加する場合に利用できます。
「免許法認定公開講座」で開設される科目名及び科目の内容は、「群馬県認定講習」と同じですので、併用することができます。

群馬大学免許法認定公開講座は、こちらをご覧ください。(群馬大学)<外部リンク>

放送大学

放送大学において修得した特別支援学校教諭免許状の単位も、教育職員検定により特別支援学校教諭2種免許状を取得するため又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加する場合に利用できますが、群馬県認定講習で修得した単位と併用する場合は、下記の問い合わせ先へ確認してください。

教育職員免許状関係へ戻る