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令和元年東日本台風により被災した生徒等の群馬県立高等学校等への入学等の取扱指針

更新日:2022年2月3日 印刷ページ表示

令和元年東日本台風(以下「東日本台風」という。)により、被災した生徒等が、群馬県立高等学校及び群馬県立中等教育学校を志願する場合の取扱いについては、下記のとおりとする。

1 令和3年度及び令和4年度に群馬県立高等学校等へ転入学を志願する者について

(1)対象となる者

東日本台風により被災した高校生等(※注1)で、県外から本県内(※注2)に保護者と共に転居することとなったため、在籍校へ通えなくなった者

(※注1)令和元年10月14日現在、東日本台風に係る激甚災害を指定又は災害救助法を適用された地域に居所があり、かつ、東日本台風により被災した高校生等
(※注2)隣接県協定に基づき、隣接県の隣接学区・地域から群馬県公立高等学校を受検できる指定市町村を含む。

事情により住民票を異動ができていない場合であっても対象とする。

(2)対象となる検査等

転入学を志願する者に対して校長が定める検査等

(3)取扱いの内容

  • 受入れについては、校長の判断により弾力的に取り扱うこととする。また、既に定員を満たしている高等学校等についても可能な限り受け入れる。
  • 転入学検査の方法及び合否の判定については、校長の裁量とする。
  • 転入学の資格の確認及び提出書類等については、原則として通常の転入学と同様とする。ただし、転入学に係る願書は別添様式のとおりとする。
  • (教)管理課が別途定める免除運用基準に基づく受検料及び入学料の免除の対象とする。

(4)その他

上記以外についても、事情により必要がある場合は、別途協議する。

2 令和4年度群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項に基づき群馬県立高等学校への入学を志願する者について

(1)対象となる者

東日本台風により被災した中学生等(※注3)で、次のいずれかに該当し、県立学校入学後も引き続き本県内(※注4)から通学することが確実な者

  • 県外から本県内(※注4)に、又は本県内の従前居所から本県内の他の地域(※注4)に保護者と共に転居することとなったため、在籍校へ通えなくなった者として、本県内(※注4)の中学校等への受入れが行われ、引き続いて在籍する者
  • 県外から令和4年4月1日までに保護者と共に本県内(※注4)に転居することが確実な者
  • 発災日の前日から引き続き被災後も本県内(※注4)の同一の中学校等に在籍する者

(※注3)令和元年10月14日現在、東日本台風に係る激甚災害を指定、又は災害救助法を適用された地域に居所があり、かつ、東日本台風により被災した中学生等。ただし、令和元年10月14日現在、同一世帯の構成員だった者について、いずれかの構成員について、罹災証明書の交付を受けられる者に限る。
(※注4)隣接県協定に基づき、隣接県の隣接学区・地域から群馬県公立高等学校を受検できる指定市町村を含む。

事情により住民票を異動ができていない場合であっても対象とする。

(2)対象となる入学者選抜の種類

選抜実施要項における全ての入学者選抜とする。

(3)取扱いの内容

(教)管理課が別途定める免除運用基準に基づく受検料及び入学料の免除の対象とする。

(4)その他

上記以外についても、事情により必要がある場合は、別途協議する。