ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 教育委員会 > 生涯学習課 > ぐんまの家庭教育応援条例

本文

ぐんまの家庭教育応援条例

更新日:2023年10月6日 印刷ページ表示

1 条例制定の背景

 家庭教育は全ての教育の出発点であり、子どもに基本的な生活習慣、自立心、礼儀、社会のルール等を身につけさせるとともに、心身の調和のとれた人格の完成を目指すためにも極めて重要です。
 しかしながら、現代では少子化、核家族化などの家族形態の多様化、地域とのつながりの希薄化などに加え、経済格差による貧困問題等、家庭を取り巻く環境は大きく変化し、子育てに対する不安や問題を抱え、孤立化する保護者が増加するなど、家庭の教育力の低下が指摘されています。
 こうした中、家庭教育を社会全体で応援していくため、平成28年3月、県議会「家庭教育の支援・子どもの未来に関する特別委員会」からの発議により、「ぐんまの家庭教育応援条例」が制定されました。

2 施行日

 平成28年4月1日

3 条例の概要

前文

 各家庭が主体的に家庭教育に取り組むための環境整備に努めるとともに、家庭教育を社会全体で応援し、地域の宝である子どもたちが、将来に希望を持ち健やかに成長することをともに喜びあえる群馬県を目指す。

総論

第1条(目的)

 家庭教育への支援策を総合的に推進することにより、保護者が親として学び成長していくこと及び子どもが将来親になることに備え学ぶことを促すとともに、子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図り、もって群馬の子どもたちが生涯にわたって、幸福で豊かな生活を営めることを目的とする。

第2条(定義)

 用語の定義

第3条(基本理念)

  • 社会の全ての構成員が、家庭の自主性を尊重しつつ、家庭教育の支援に取り組む。
  • 家庭教育の支援は、一人一人の子どものかけがえのない個性を尊重し、多様な家庭環境に配慮する。

役割等について

第4条(県の責務)

  • 県は、家庭教育支援の体制を整備するとともに、施策を総合的に策定し実施する。
  • 県は、施策を策定及び実施しようとするときは、保護者、市町村、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者等と連携して取り組むとともに、保護者及び子どもの障がいの有無、経済状況等の家庭状況に配慮する。

第5条(市町村との連携)

 県は、市町村に対して、情報提供、助言等、必要な支援を行う。

第6条(保護者の役割)

  • 保護者は、子どもに愛情を持って接し、親子間での安定した愛着の形成が図られるよう努める。
  • 保護者は、子どもの個性を尊重し、子どもの健全な成長のため、生活習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、保護者も自ら成長していくよう努める。

第7条(祖父母の世代の役割)

 祖父母の世代は、子育てに関する知恵や経験を生かし、家庭教育に対する支援、協力を行うよう努める。

第8条(学校等の役割)

  • 学校等は、保護者及び地域住民等と連携して、子どもの生活習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図り、多様な個性や能力を発揮できるよう育むことに努める。
  • 学校等は、県及び市町村の家庭教育支援施策に協力するよう努める。

第9条(地域住民等の役割)

  • 地域住民及び地域活動団体は、保護者等と連携して、地域の歴史、文化、スポーツ等の行事、学習支援活動等を通じて、子どもの健全育成を図るとともに、家庭教育を支援する取組を積極的に行うよう努める。
  • 地域住民及び地域活動団体は、県及び市町村の家庭教育支援施策に協力するよう努める。

第10条(事業者の役割)

  • 事業者は、従業員の仕事と家庭生活の両立が図られるよう、必要な就業環境の整備に努める。
  • 事業者は、県及び市町村の家庭教育支援施策に協力するよう努める。

県の施策について

第11・12条(親としての学び・親になるための学びの支援)

  • 県は、「親としての学び」及び「親になるための学び」の方法の情報収集、研究、及び普及を図る。
  • 県は、学習機会を提供するとともに、関係者の取組を支援する。

第13条(人材養成等)

 県は、大学等と連携し、家庭教育支援の人材養成、資質向上に努めるとともに、関係者相互の連携を推進する。

第14条(連携した活動の促進)

 県は、関係者の連携した活動の促進を図る。

第15条(相談体制の充実)

 県は、家庭教育及び子育てに関する相談に応じるため、必要な施策を実施する。

第16条(広報及び啓発)

  • 県は、科学的知見に基づく家庭教育に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う。
  • 県は、保護者の役割及び社会全体で家庭教育を支援することの重要性等の啓発を行う。

その他

第17条(財政上の措置)

 県は、家庭教育の支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第18条(年次報告)

 知事は、施策の実施状況を議会に報告し、公表する。

4 「ぐんまの家庭教育応援条例」全文

 「ぐんま家庭教育応援条例」全文は、こちからダウンロードできます。ご活用ください。(PDFファイル:127KB)

5 「ぐんまの家庭教育応援条例」普及・啓発用資料

平成28年「ぐんまの家庭教育応援条例」リーフレット外側画像
平成28年普及・啓発用リーフレット(A3二つ折り)

 「ぐんまの家庭教育応援条例」普及・啓発用リーフレット(A3二つ折り)(PDFファイル:816KB)

令和元年「ぐんまの家庭教育応援条例」チラシ表面画像
令和元年普及・啓発用チラシ(A4)

「ぐんまの家庭教育応援条例」普及・啓発用チラシ(A4裏表)(PDFファイル:766KB)

6 家庭教育支援施策の実施状況について

ぐんまの家庭教育応援条例第18条の規定に基づき、家庭教育を支援するための施策の実施状況について報告します。

平成28年度 家庭教育支援施策の実施状況について(PDFファイル:517KB)
平成29年度 家庭教育支援施策の実施状況について(PDFファイル:412KB)
平成30年度 家庭教育支援施策の実施状況について(PDFファイル:411KB)
令和元年度 家庭教育支援施策の実施状況について(PDFファイル:413KB)
令和2年度 家庭教育支援施策の実施状況について(PDFファイル:395KB)
令和3年度 家庭教育支援施策の実施状況について (PDF:624KB)
令和4年度 家庭教育支援施策の実施状況について (PDF:630KB)