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開発時の埋蔵文化財取扱い手続きについて
1 市町村教育委員会に確認「ここは遺跡ですか?」
「家を建てたい」「店舗を建てたい」「アパートを建てたい」「宅地を造成したい」「道路をつくる」そんなときに、事業者は、まず計画段階で、「事業地内に遺跡(埋蔵文化財包蔵地)があるかないか」を市町村教育委員会に確認してください。遺跡のおよその位置や内容は、「マッピングぐんま(遺跡・文化財)」<外部リンク>でも知ることができます。詳細は市町村教育委員会に問い合わせてください。
(1)事業地内に「遺跡がある」
→2 確認調査及び3「届出」・「通知」へ
(2)事業地内に「遺跡がない」
原則として、届出などは必要ありません。ただし、近くに遺跡があったり、地形などから遺跡がある可能性が高い場所では、市町村教育委員会による試掘調査(遺跡があるかないかを確認するための部分的な発掘調査)を行う場合があります。
→9 試掘調査又は試掘調査不要→「工事」
2 確認調査
市町村教育委員会は、確認調査(遺跡の内容などを把握するための部分的な発掘調査)や過去に行った周辺の調査結果などから、発掘調査が必要かどうかを確認します。確認調査は市町村教育委員会で実施しますが、準備などにご協力をお願いすることがあります。
→3 「届出」・「通知」へ
3「届出」・「通知」
事業者は、遺跡がある場所で工事等を行う場合、「届出・通知」をする義務があります(提出先は市町村教育委員会)。
- 一般の開発では、工事着手予定の60日前までに「届出」(文化財保護法第93条第1項)、地方公共団体等が行う開発では計画策定前に「通知」(同法第94条第1項)。
- 県地域創生部文化財保護課あて(提出先は市町村教育委員会)届出様式
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について(Wordファイル:21KB)
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について(PDFファイル:96KB) - 全12市内(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市又はみどり市内)で一般の開発による工事を行う場合は、それぞれの市教育委員会あての届出となります。届出の様式は、それぞれの市教育委員会にお問い合わせください。
→4 工事計画と埋蔵文化財取扱いについて調整協議へ
4 工事計画と埋蔵文化財取扱いについて調整協議
埋蔵文化財は「かけがえのない財産」であり、できるかぎり良い状態で次の世代に伝えていく必要があります。埋蔵文化財の取扱いは、工事が遺跡にどのような影響を与えるかによって異なります。そのために、事業者と市町村教育委員会で「開発の範囲や位置」「工法」などについて協議を行います。
→5 埋蔵文化財取扱いの種類へ
5 埋蔵文化財取扱いの種類
(1)発掘調査
試掘・確認調査の結果、事業地に遺跡があることが確かめられ、計画や設計の変更によっても、遺跡に影響を与えることや破壊が避けられない場合には、発掘調査を行います。
→6 発掘調査の準備協議へ
(2)工事立会
工事区域が狭く、発掘調査の実施が困難な場合などには、市町村教育委員会が工事に立ち会い、必要な記録をとります。
→「工事」
(3)慎重工事
工事による掘削が遺跡に影響を与えない場合など、発掘調査や工事立会の必要がない場合をさします。遺跡を傷つけないように慎重に工事してください。
→「工事」
(4)その他
重要な遺跡が見つかったときなど、別途協議をお願いすることがあります。
6 発掘調査の準備協議
事業者と市町村教育委員会で、発掘調査に必要な期間や費用、方法などについて詳細な打合せを行います。発掘調査に必要な経費は、事業者に負担をお願いしています。経費には、現場での発掘調査にかかる経費と、調査資料や見つかった土器や石器などを整理し報告書を作る経費が含まれます。
→7発掘調査へ
7 発掘調査
事業者と市町村教育委員会とで、現地での発掘調査が終了したことを確認後、工事施行が可能です。
→「工事」及び8 報告書作成へ
8 報告書作成
発掘調査終了後、調査資料や見つかった土器などを整理し、発掘調査報告書を作成します。報告書の作成は、開発により失われる遺跡を記録として後世に伝えるために大切なことです。
9 試掘調査
「遺跡がある」→3「届出」・「通知」へ
「遺跡がない」→「工事」
工事中に遺跡を発見したら?
工事中に土器や石器などを見つけたら、市町村教育委員会に速やかに連絡をお願いします。工事中の遺跡発見を避けるには、工事計画段階での確認が重要です。ご理解とご協力をお願いします。