本文
高崎競馬場跡地利活用有識者検討委員会設置要領
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
趣旨
第1 この要綱は、高崎競馬場跡地利活用有識者検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
目的
第2 検討委員会は、高崎競馬場跡地の利活用に関し、群馬県及び高崎市の振興に資する観点から、利活用の方向性や導入機能の実現可能性などについて、専門的・客観的な検討を行うことを目的とする。
検討事項
第3 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
- 高崎競馬場跡地の利活用に関すること
- その他必要な事項
構成
第4 検討委員会は、別表の委員をもって構成する。
運営
第5 検討委員会に座長を置くこととし、座長は委員の互選で選出する。但し、座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指定した者が職務を代理する。
2 検討委員会は群馬県企画部長が招集し、座長が主宰する。
3 座長が必要と認めるときは、委員以外の者に検討委員会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
任期等
第6 検討委員会の委員の任期は、平成21年度末までとする。
庶務
第7 この検討委員会の庶務は、群馬県企画部地域政策課及び高崎市市長公室企画調整課が協力し、事務を処理する。
その他
第8 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
- この要綱は、平成21年3月25日から施行する。
- 高崎競馬場跡地の利用に係る専門家等意見交換会の設置及び運営に関する要綱(平成18年11月19日制定)は、廃止する。