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監督処分の概要(令和5年9月7日)

更新日:2023年9月7日 印刷ページ表示

処分日

令和5年9月7日

商号又は名称

(有)アクト

主たる事務所の所在地

高崎市飯玉町126番地1

代表者

大澤 祥弘

免許番号

群馬県知事(4)第6655号

処分の内容

指示

処分の理由

  1. 有限会社アクトは、土地の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。

  2. このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

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